○千歳漁港管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、千歳漁港管理条例(平成18年神埼市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為制限区域内の自由行為)

第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。

(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚げ又は誘導に要する機械又は工作物の仮設

(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置

(危険物等の種類)

第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるもの

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症、同条第6項に規定する感染症のうち同法第7条に規定する政令により当該感染症について同法第29条の規定が準用されるもの及び同法第6条第7項に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物

(許可申請等の様式)

第4条 条例の規定に基づく次の各号に掲げる申請その他の行為をしようとする場合は、当該各号に定める様式による申請書等を市長に提出して行うものとする。

(1) 条例第3条第2項の規定による届出、漁港施設滅失(損傷)(様式第1号)

(2) 条例第4条第2項の規定による承認の申請、制限行為承認申請書(様式第2号)

(3) 第7条第3項ただし書の規定による許可の申請、停係泊許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第5条第2項の規定による許可の申請、危険物等荷役許可申請書(様式第4号)

(5) 条例第8条の規定による届出、甲種漁港施設使用届(様式第5号)

(6) 条例第9条第1項の規定による許可の申請、甲種漁港施設占用許可申請書(様式第6号)

(7) 条例第10条第1項の規定による許可の申請、甲種漁港施設使用許可申請書(様式第7号)

(8) 条例第13条第1項の規定による届出、入出港届(様式第8号)

(ただし国際航海に従事する船舶については、漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式)

(占用期間満了等の措置)

第5条 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、占用の期間が満了し、又は占用の期間内においてその占用を廃止したときは、原状に回復するとともにその満了又は廃止の日から10日以内に甲種漁港施設占用期間満了(廃止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の千歳漁港管理条例施行規則(平成11年千代田町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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千歳漁港管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第106号

(平成18年3月20日施行)