○千歳漁港管理条例

平成18年3月20日

条例第117号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の漁業協同組合の意見を徴しなければならない。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(行為制限区域)

第4条 市長は、漁港の区域内の陸域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)の一部を漁港施設の保全のために必要な限度において行為制限区域として指定することができる。

2 前項の指定を受けた区域内において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。ただし、法第19条第1項、第6項又は第8項の漁港修築計画によってする行為及び規則で定める軽易な行為については、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る行為が漁港施設の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

4 市長は、第1項の規定により行為制限区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の使用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該漂流物の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における使用の調整)

第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の使用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の使用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(使用の届出)

第8条 甲種漁港施設(航路及び次条の規定により市長が指定する施設を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。

(占用の許可等)

第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(使用の許可等)

第10条 甲種漁港施設のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の使用期間は、1月を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(権利義務の移転の制限)

第11条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。

(使用料等)

第12条 甲種漁港施設を使用し、又は占用する者から、別表に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。

2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において使用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。

(入出港届)

第13条 船舶は、漁港に入港したとき、又は当該漁港を出港しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、当該漁港を主たる根拠地とする船舶及び監視船、警備船その他公務に従事する船舶については、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の船舶について必要な報告を徴することができる。

(監督処分)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第2項第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者

(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第2項の規定による承認又は第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による許可を受けた者

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第15条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第4条第2項の規定による承認又は第9条第1項若しくは第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(管理の委託)

第16条 市長は、甲種漁港施設の管理の一部を市長が認める公共団体又は公共的団体に委託することができる。

2 前項の規定による委託について必要な事項は、市長が定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者

(3) 第7条第3項第9条第1項第10条第1項第11条又は第13条の規定に違反した者

(4) 第14条又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の千歳漁港管理条例(平成11年千代田町条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 漁船が漁港施設を使用する場合は、当分の間第12条の規定は適用しない。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第12条関係)

区別

施設の種類

区分

単位

金額

使用料

物揚場

物揚桟橋

船揚場

普通の船舶(公務に従事する船舶を除く。)を係留する場合

総トン数1トン当たり係留1日につき

1円

その他の漁港施設用地

その他の漁港施設用地を使用する場合

使用面積1平方メートル1日につき

1円

占用料

漁港施設用地その他の漁港施設(水域施設及び道路を除く。)

上屋、倉庫その他これらに類するものを設置する場合

占用面積1平方メートル1月につき

11円

広告塔、看板、電柱(その支柱又は支線を含む。)

その他これらに類するもの及び電線、水道管、ガス管等の地下埋設物の地下埋設物を設置する場合

神埼市道路占用料条例(平成18年神埼市条例第123号)に定める単位及び額による。

道路

神埼市道路占用料条例に定める区分、単位及び額による。

備考

1 トン数、期間及び面積が単位未満のときは、それぞれの単位に切り上げる。

2 この表により算定した使用料等のそれぞれの額に10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。

3 上記2の金額に消費税及び地方消費税を加算するものとする。

千歳漁港管理条例

平成18年3月20日 条例第117号

(平成18年3月20日施行)