○神埼市林道管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市林道管理条例(平成18年神埼市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第4条の規定により、届出をしようとする者は、林道使用届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可申請)

第3条 条例第5条の規定により、許可の申請をしようとする者は、林道使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第4条 前条の規定により、許可申請書を提出した者に対し使用を許可する場合は、林道使用許可書(様式第3号)を交付する。

(運搬物の重量制限)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量と併せ16トン以内とし、豪雨直後又は融雪時においては、3分の2を超えることができない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(工作物の設置等の許可申請)

第6条 条例第10条の規定により、許可の申請をしようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(設置等許可)

第7条 前条の規定により、設置等の許可申請書を提出した者に対し設置等を許可する場合は、工作物設置等許可書(様式第5号)を交付する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町林道管理条例施行規則(平成9年神埼町規則第21号)又は脊振村林道管理条例施行規則(平成9年脊振村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神埼市林道管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第105号

(平成18年3月20日施行)