○神埼市有林管理規則
平成18年3月20日
規則第104号
(趣旨)
第1条 市有林の維持管理及び処分について適正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市有林」とは、市の所有に属する森林で、多様な公益的機能を発揮できると認めたものをいう。
(管理計画)
第3条 市長は、市有林について整備計画を立て、これに基づいて管理するものとする。
2 前項の整備計画は、1期間を10年とし、5年ごとに編成するものとする。
(立木竹の売却)
第4条 市有林において造成した立木竹は、次に掲げる場合に売却(売払い以外の方法によるその他の処分を含む。)することができる。ただし、除伐間伐は、この限りでない。
(1) 市有林が木材用途に利用できる林齢に達したとき。
(2) 災害その他特別の事情があるとき。
(毎木調査等)
第5条 立木竹を売却しようとするときは、当該立木竹について、次に掲げる事項の毎木調査を行うものとする。
(1) 樹種
(2) 樹高(標準地調査による胸高直径階別平均樹高に替えることもできる。)
(3) 胸高直径(地上高1.2メートルにおける直径)
(4) 品質
2 売却しようとする立木竹の全部について毎木調査を行うことが困難な場合は、その面積の10パーセント以上に相当する面積の標準地を選定し、その標準地内の毎木調査を行い、その結果をもって全部の毎木調査の材積を推定することができる。
3 売却しようとする立木竹の価格が毎木調査の経費と比較して得失相償わない場合その他毎木調査を行う必要がないと認められるときは、適当な方法による材積、品質等の調査をもって毎木調査に代えることができる。
4 前3項の規定は、根株、素材枯衰木、転倒木及び折木について準用する。
(伐採)
第6条 立木竹の伐採に当たっては、当該立木の根株等に極印が押されているときは、その印影を滅失し、又は損傷しないよう印影の上部から立木竹を伐採しなければならない。
2 過失その他により前項の印影を滅失し、又は損傷したときは、当該立木竹の譲受人は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(保護)
第7条 市有林地保護のため、神埼市林野保護委員設置規程(平成18年神埼市告示第21号)に基づく林野保護委員を充てる。
(事業委託の範囲)
第8条 市有林事業のうち、次に掲げる作業は、委託に付することができる。
(1) 地拵作業
(2) 植付作業
(3) 下刈作業
(4) つる切作業
(5) 除伐間伐作業
(6) 枝打作業
(7) 伐木造材作業
(8) 集材運搬作業
(9) 作業路、開設、改築及び補修作業
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める作業
2 前項については、小、中学校生徒に愛林思想かん養のため教育実習の場として提供することができる。
3 市有林事業の委託を受けることのできるものは、次に掲げるものとする。
(1) 関係地元集落、森林組合、素材生産業者等
(2) 当該事業について、相当経験をもち、市長が適当と認めた者
(利用)
第9条 市有林野は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用させることができる。
(1) 公用又は公共用に供するとき。
(2) 農林業に一時的に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
2 市有林野を利用しようとする者は、市有林野(地)利用申請書(別記様式)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
3 市有林野の利用許可をする場合は、市有林管理に支障のないときで、次の条件を付さなければならない。
(1) 利用に当たっては、立木竹等の利用禁止及び損傷を与えないこと。
(2) 市において、保育処分その他の事業を実施するときは、市の指示に従うこと。
(3) 利用後の跡地整理を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(5) 前各号に違反したときは、損害賠償を請求することができる。
4 市有林野の利用期間は、5年を超えることはできない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、期間を更新することができる。この場合において、市長は、利用申請書を提出させなければならない。
(副産物の採取)
第10条 次に掲げる産物は、木竹の育成及び土地の保全管理を妨げない範囲内において、無償又は価格を低減して神埼市住民に採取させることができる。
(1) 下草、落葉及び落枝の類
(2) 樹実及びきのこ類
(3) 保育のために伐採する雑木・枝葉類
2 前項各号の産物を採取するときは、市長の許可を受けなければならない。
(林野整理)
第11条 神埼市有林野(旧脊振村)において、林野整理の未登記については、市が登記をする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。