○神埼市林野保護委員設置規程
平成18年3月20日
規程第21号
(設置)
第1条 市が管理する市有林地及び独立行政法人森林総合研究所分収造林契約地並びに官行造林契約地(以下「担当区域」という。)保護のため林野保護委員(以下「保護委員」という。)を置く。
(平20規程9・一部改正)
(任務)
第2条 保護委員は、毎月1回以上次に掲げる事項について担当区域を巡視しなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延防止
(4) 境界及び境界標その他の標識の保存
(5) 林道及び作業道の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要事項
(任命)
第3条 保護委員は、誠実かつ心身強健な者で、保護委員として適任と認められるものから市長が任命する。
2 保護委員の定数は、10人以内とし、非常勤とする。
(任期)
第4条 保護委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期中に欠員を生じた場合、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、保護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 負傷疾病等のため職務の遂行が困難であるとき。
(2) 保護委員として不適当と認められるとき。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年規程第9号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。