○神埼市有林産物売払規則

平成18年3月20日

規則第103号

(趣旨)

第1条 市有林産物の売払いは、他に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(代理権を明らかにする書面)

第2条 買受人の代理人は、その代理権を明らかにする書面を市長に差し出さなければならない。

(共同買受け)

第3条 2人以上が共同して買受けをしようとするときは、1人を代理人と定め、書面をもって市長に届け出るものとする。

2 前項の場合において、共同で買受けを行う者は、各自連帯してその債務を負担するものとみなす。

(住所変更届等)

第4条 本人又は代理人は、住所を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。代理人の変更又は代理権の変更若しくは消滅があった場合においても、同様とする。

2 前項の届出がない場合は、その変更又は消滅をもって当市に対抗することができない。

(売払物件)

第5条 売払物件の数量及び材積等の調査及び計算の方法は、神埼市有林管理規則(平成18年神埼市規則第104号)の定めるところによる。

(錯誤、瑕疵かし等)

第6条 伐採若しくは採取の箇所、面積又は物件の長さ、数量若しくは品質に錯誤があっても、買受人は、特約がある場合のほかは、これに関し異議を述べることができない。物件に瑕疵かしがあるときも、また同様とする。

(根株の所属)

第7条 立木の売払いには、特約がある場合のほかは、根株を包含しない。

(処分)

第8条 買受人は、市長の許可を得た場合のほかは、引渡し又は採取許可以前の物件に関し一切の処分をすることができない。

(契約書の作成)

第9条 市長は、市有林産物の契約をしようとするときは、売買金額、物件の所在、種類及び数量、契約保証金、搬出期間その他必要な事項を記載した契約書を作成し、当事者双方が記名押印しなければならない。

(令4規則11・全改)

第10条 売払代金は、売買契約締結後14日以内に納入しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、延納を認め、その期間は別表のとおりとする。

2 前項の規定により買受人が延納を希望するときは、売払代金延納申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(令4規則11・旧第25条繰上・一部改正)

(引渡し等)

第11条 売払物件の引渡し又は採取許可は、代金の納付があった後でなければすることができない。

2 買受人は、売払物件の引渡しを受けたときは、物件受領書(様式第2号)を直ちに提出しなければならない。

(令4規則11・旧第26条繰上・一部改正)

第12条 物件の引渡しは、買受人が立会いの上行う。ただし、買受人が立ち会わず、又は立ち会うことができない場合は、物件引渡しの通知を発行することにより引渡しを行ったものとみなす。

(令4規則11・旧第27条繰上)

(搬出期間)

第13条 売払物件の搬出の期間は、引渡しを終わった日から起算して次の期間内において市長が定める。

(1) 立木については、2年以内

(2) 椎茸原料木又はこれとともに売払いを要する混生木については、2箇年以内

(令4規則11・旧第28条繰上)

(搬出期間の延長等)

第14条 期間内に搬出又は採取を終わらない場合において、買受人が延期の願い出をしたときは、相当期間を指定してこれを許可することができる。ただし、延期の期間は、数回にわたる場合であっても、前条に定めた期間の日数を超えることができない。

2 期間満了の翌日から起算して30日を経過した延期の願い出は、受理しない。

(令4規則11・旧第29条繰上)

第15条 延期期間に対しては、許可前に違約金として10万円以上のときは1日につきその2,000分の1に相当する金額、代金10万円未満のときは1日につき50円の割をもって徴収する。

2 期間満了の翌日までに延期の願い出をしないときは、その日から願い出の前日までの期間に対しては前項に定める金額の2倍を徴収する。

3 椎茸原料木の搬出については、本条の規定にかかわらず、市長において特に違約金の割合を増減することができる。

(令4規則11・旧第30条繰上)

第16条 市有林野の管理上特別の必要があるときは、前3条の規定にかかわらず、既に定めた搬出の期間を延長することができる。

(令4規則11・旧第31条繰上)

(搬出期間の特殊計算)

第17条 不可抗力により搬出をすることができない期間は、遅滞なくその事由を具し、市長の承認を受けた場合に限り、これを搬出の期間に算入しない。

(令4規則11・旧第32条繰上)

(搬出等済の届出)

第18条 買受人は、搬出又は採取を終わったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(令4規則11・旧第33条繰上)

(搬出未済物件の処置)

第19条 次の各号のいずれかに該当する場合は、搬出未済の物件は、市に帰属するものとする。

(1) 搬出済みの届出をしたとき。

(2) 期限満了の翌日から起算して30日を経過したとき。

(3) 第14条第1項ただし書の制限期間を経過したとき。ただし、第16条に該当する場合は、この限りでない。

(令4規則11・旧第34条繰上・一部改正)

(物件の譲渡)

第20条 買受人が物件を譲渡したときは、本市に対する譲渡人の権利義務は、譲受人が承継する旨を双方連署して市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、譲受人がその義務を履行しないときは、市長は、買受人に対しその履行を行わせるものとする。

3 第1項の届出がないときは、その譲渡をもって本市に対抗することができない。

(令4規則11・旧第35条繰上)

(物件の処分の禁止)

第21条 市有林野内において伐採、搬出その他買受けから生ずる行為を行うに当たり、契約に違反する所為があると認めたとき、又は将来管理上支障があると認めたときは、市長は、その作業の中止を命じ、物件の処分を禁止することができる。

2 前項の場合において、買受人は、損害賠償をすることができない。

(令4規則11・旧第36条繰上)

(契約の解除等)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合において市長は、売払契約を解除することができる。

(1) 期間内に代金の納付をしないとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき。

(令4規則11・旧第37条繰上)

第23条 前条第2号の規定により契約を解除したときは、搬出未済の物件は、本市の所有とする。この場合において、これに相当する代金は、これを還付することができる。

(令4規則11・旧第38条繰上)

第24条 第22条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、市の所有とする。

(令4規則11・旧第39条繰上・一部改正)

(賠償金の徴収)

第25条 第22条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金をもってその損害を償うことができないときは、市は、その不足額に対し賠償金を徴収することができる。

(令4規則11・旧第40条繰上・一部改正)

(契約の変更及び解除)

第26条 公用又は公益に関する原因その他やむを得ない事由により契約を履行することができないときは、市長は、伐採若しくは搬出の停止を命じ、その契約の変更又は解除をすることができる。

2 前項の場合において、買受人は、損害賠償をすることができない。

(令4規則11・旧第41条繰上)

第27条 前条の規定により契約を変更し、又は解除したときは、伐採若しくは搬出をすることができなくなった物件は、市の所有とし、これに相当する代金は、還付するものとする。

(令4規則11・旧第42条繰上)

(原状回復等)

第28条 買受人が設置した市有林野内の設備は、その使用を終わり、又は契約を解除した場合において、買受人は、市長の指定した期間内にこれを撤去し、土地を原状に復さなければならない。ただし、契約に別段の定めがあるとき又は市長の認可を受けたときは、この限りでない。

2 買受人が前項の義務を怠ったため、市長において管理上、障害等を生ずるおそれがあると認めるときは、違約金として原状回復に要する費用の2倍に相当する金額を徴収する。

(令4規則11・旧第43条繰上)

(市有林使用の禁止等)

第29条 売払いに附帯して市有林の使用又は貸付けを許可した場合において、売払契約を変更し、又は解除したときは、市長は、その使用を禁止し、又は貸付けを解除することができる。

2 前項の場合において、買受人は、損害賠償を請求することができない。

(令4規則11・旧第44条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町有林産物売払規則(昭和60年神埼町規則第3号)又は脊振村有林産物売払規則(昭和2年脊振村規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(令4規則11・一部改正)

売払代金

延納期間

7,000,000円以上20,000,000円まで

延納担保提供の翌日から90日以内

20,000,000円以上

延納担保提供の翌日から120日以内

(令4規則11・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(令4規則11・旧様式第3号繰上・一部改正)

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神埼市有林産物売払規則

平成18年3月20日 規則第103号

(令和4年9月1日施行)