○神埼市農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第101号

(農業近代化資金の範囲)

第2条 条例第2条第3項で定める資金は、次に掲げる施設を行うために融通される農業近代化資金で別表に掲げるものとする。

(1) 農業一般の集団化及び共同化のための施設及び共同利用施設

(2) 果樹園の集団化及び共同化のための施設及び共同利用施設

(3) 畜産の集団化及び共同化のための施設及び共同利用施設

(4) 個人については、神埼市が育成しようとする農業経営目標面積等に達したもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの

(その他)

第3条 この事業の運営については、条例及びこの規則で定めるもののほか、別に定める利子補給要綱による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則(昭和63年神埼町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

(共同)

施設の種類

施設の内容

基準

利子補給率

利子補給期限

果樹集団植栽

開懇植栽苗木共同購入等

3人以上の共同

年1%

5年

共同貯蔵庫

果樹貯蔵庫

温室ビニールハウス施設

そ菜花き等生産用温室等

1集団

5施設以上

集団酪農施設

乳牛導入 畜舎 堆肥舎 サイロ 集乳所 さく乳所その他附帯施設

3人以上の共同又は集団5施設以上

集団肥育牛飼育施設

生産牛導入 畜舎 堆肥舎サイロ その他附帯施設

集団養豚施設

種豚導入 豚舎 堆肥舎 その他附帯施設

集団養鶏施設

鶏舎 飼料配合施設 その他附帯施設

農機具等の共同利用施設

トラクター コンバイン等大農機具導入

共同乾燥調整施設

穀物牧草等の共同乾燥調整施設

園芸共同利用施設

共同選果場 共同出荷場及び附帯施設

別表第2(第2条関係)

(個人)

神埼市が育成しようとする農業経営目標

経営類型

経営規模

労働構成

備考

米・麦専業経営

水田400a

基幹2人

 

米・酪農複合経営

水田250a

乳牛20頭

 

米・肥育牛複合経営

水田250a

肥育牛50頭

 

米・養豚複合経営

水田250a

繁殖豚15頭

 

米・肉鶏複合経営

水田100a

肉鶏15,000羽

採卵鶏5,000羽

米・みかん複合経営

水田100a

みかん200a

 

米・タバコ複合経営

水田200a

タバコ100a

 

米・いちご複合経営

水田150a

いちご45a

 

米・なす複合経営

水田200a

なす30a

 

米・玉葱複合経営

水田250a

玉葱100a

 

神埼市農業近代化資金融通助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第101号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 業/第3節 補助金等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第101号