○神埼市農業近代化資金融通助成に関する条例

平成18年3月20日

条例第111号

(目的)

第1条 この条例は、融資機関が農業の集団化、共同化等を図りつつ主産地形成を重点として農業経営を近代化し、農業に係る資本装備を高度化する農業者等に対し市長が別に規則で定める農業近代化資金を融通した場合、農業者等の負担を更に軽減し、その融通を円滑にするために必要な助成を行い、もって農業の近代化と農業生産性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業(畜産業及び林業を含む。)を営む者(以下「農業者」という。)

(2) 農業協同組合(以下「農協」という。)

2 この条例において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 佐賀県農業協同組合

(2) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(3) 佐賀県共済農業協同組合連合会

(4) 農林中央金庫

3 この条例において「農業近代化資金」とは、農業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金で畜舎、果樹施設、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽に要するもの及び乳牛その他の家畜の購入に必要なもの等規則で定めるものをいう。

(平20条例28・一部改正)

(助成)

第3条 市は、融資機関が農業者に対し農業近代化資金を貸し付けた場合当該融資機関と利子補給のために必要な事項について契約を締結し、佐賀県知事より利子補給の承認を得た分についてのみ年1パーセントの利子補給金を交付する。

2 市は、農協が融資機関から農業近代化資金の融通を受けて共同利用施設を行った場合、当該農協の申請に基づき年1パーセントで算定した額に相当する額の補助金を交付する。

(利子補給又は補助金交付の対象とする期間)

第4条 前条に定める利子補給又は補助金の交付の対象とする期間は、農業近代化資金の貸付けの日から5年間とする。

(審議機関)

第5条 融資の適正を図り、農業近代化資金の融資方針、融資計画及びこの条例に基づく利子補給又は重要事項について市長の諮問に応じ、又は必要な建議を行うため神埼市農業近代化資金融資審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織その他必要な事項は、市長が定める。

(利子補給又は補助金の交付要綱)

第6条 市長は、第3条に定める利子補給又は補助金の交付を行うために必要な事項を定めてこれを公示する。

(帳簿書類の閲覧等)

第7条 市長は、利子補給又は補助金の交付を受けた者に対し関係帳簿、書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。

(利子補給又は補助金交付決定の取消し等)

第8条 市長は、利子補給又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その交付を停止し、若しくは交付決定を取り消し、又は交付した利子補給又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づいて定める規則に違反したとき。

(2) 関係帳簿に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。

(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町農業近代化資金融通助成に関する条例(昭和63年神埼町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

神埼市農業近代化資金融通助成に関する条例

平成18年3月20日 条例第111号

(平成20年9月26日施行)