○神埼市土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月20日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市土地改良事業分担金徴収条例(平成18年神埼市条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分割徴収)
第4条 条例第4条第2項ただし書の規定により分担金の分割徴集を受けようとする者は、土地改良事業分担金分割徴収申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年2月1日から施行し、平成21年度事業分から適用する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24規則6・全改、平26規則1・令元規則16・一部改正)
事業の種別 | 率 | |
老朽ため池整備事業 | 総事業費の内、利水施設の事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内 | |
さが農業農村振興整備事業 | 生産基盤強化事業 | 総事業費の100分の5以内 |
中山間地域農地等保全事業 | 総事業費の100分の5以内 | |
中山間地域総合整備事業 | 農業生産基盤整備事業 | 総事業費の100分の5以内 |
農村生活環境基盤整備事業 | 総事業費の100分の20以内 | |
農地農業用施災害復旧事業 (国庫補助対象事業) | 総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の30以内 | |
農業基盤整備促進事業 | 定率助成 | 総事業費から補助金を差し引いた残額の100分の50以内 |
定率助成(暗渠排水) | 総事業費の100分の50以内 | |
定額助成(暗渠排水) | 10a当り15,000円以内 | |
定額助成(農地区画拡大) | 総事業費から補助金を差し引いた残額 |