○神埼市牧場条例施行規則

平成18年3月20日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市牧場条例(平成18年神埼市条例第108号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、神埼市牧場(以下「牧場」という。)の管理その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(附帯施設)

第2条 条例第3条第4号に規定する市長が必要と認める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 牧柵

(2) 前号に掲げるもののほか、別に定める機械器具

(家畜委託の承認)

第3条 牧場に家畜を委託しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、牧場の管理上必要があると認めるときは、委託の承認について条件を付することができる。

(家畜の委託の承認申請)

第4条 前条第1項の規定により家畜の委託の承認を受けようとする者は、家畜放牧委託申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する家畜放牧委託申請書を提出する場合においては、当該申請に係る家畜が家畜死廃病傷共済に加入していることを証明する書類を市長に提出して、その確認を受けなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出又は提示を求めることができる。

(承認の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する家畜は、放牧委託の承認をしない。

(1) 生後6箇月未満のもの

(2) 家畜伝染病又はそのおそれがあると認めるもの

(3) 悪癖その他により他に危害を及ぼすもの又はそのおそれがあると認めるもの

(4) 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜死廃病傷共済に加入していないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、放牧管理上適当でないと認めるもの

(家畜放牧委託承認書の交付)

第6条 市長は、家畜の委託の承認をしたときは、家畜放牧委託承認書(様式第2号)を交付する。

(家畜預り証の交付)

第7条 市長は、前条に規定する家畜放牧委託承認書の交付を受けた者(以下「受託者」という。)がその委託家畜を牧場に搬入したときは、家畜預り証(様式第3号)を交付する。

(受託家畜の引渡し)

第8条 委託者は、受託家畜の引渡しを受けようとするときは、前条に規定する家畜預り証を提出して、当該家畜の引渡しを受けなければならない。

(預託料)

第9条 牧場に家畜を委託する者は、別表に定める預託料を納入しなければならない。

2 預託料は、毎月分をその月の末日(搬出する月については、搬出の日)までに納入しなければならない。

3 市長は、特別の必要があると認めるときは、第1項に規定する預託料を減額することができる。

(経費の負担)

第10条 委託を受けた家畜(以下「受託家畜」という。)に要する次に掲げる経費は、当該受託家畜の委託者の負担とする。

(1) 病気又は負傷による治療のために要する経費。法で定めた防疫に要する経費。ただし、市の責めに帰すべき場合を除く。

(2) 種付けに要する経費

(3) 購入濃厚飼料相当額

(4) 家畜の搬入及び搬出に要する経費

(損害賠償)

第11条 受託家畜に天災、地変その他不可抗力によって生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(委託の承認取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放牧委託の承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により放牧委託の承認を受けたとき。

(2) 受託家畜が第5条各号(第1号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、天災、地変等、やむを得ない事情により放牧が困難であると認めるとき。

(貸付け)

第13条 条例第5条第2項の規定により神埼郡農業協同組合(以下「農協」という。)に貸付けをすることができる牧場の管理に関する範囲は、おおむね次のとおりとする。

(1) 牧草の保全及び家畜に有害な植物若しくは障害物又は害虫の除去又は駆除に関すること。

(2) 受託家畜の放牧及び飼育管理に関すること。

(3) 牧場の維持、保存及び運営に関すること。

2 牧場の貸付期間は、2箇年とする。

3 前項の貸付期間は、更新することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村牧場条例施行規則(昭和45年脊振村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

神埼市牧場預託料

(1日1頭当たり)

生後月令

区分

6箇月~12箇月

13箇月~18箇月

19箇月~24箇月

条例第4条第1項

第1期

ジャージー種

130

150

160

ホルスタイン種

160

180

200

第2期

ジャージー種

160

180

200

ホルスタイン種

190

210

230

条例第4条第2項

第1期

ジャージー種

150

170

190

ホルスタイン種

180

200

220

第2期

ジャージー種

180

200

220

ホルスタイン種

210

230

250

この表に規定されていない家畜については、この表に準じて市長が別に定める。

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神埼市牧場条例施行規則

平成18年3月20日 規則第98号

(平成18年3月20日施行)