○神埼市牧場条例

平成18年3月20日

条例第108号

(設置)

第1条 家畜放牧の委託を受けて優良な家畜を育成し、もって畜産経営の基盤を確立し、本市畜産業の振興を図るため、牧場を設置する。

(名称、位置及び面積)

第2条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

神埼市脊振牧場

神埼市服巻字釜蓋213―56番地

21.91ヘクタール

(附帯施設)

第3条 神埼市牧場(以下「牧場」という。)附帯施設は、次のとおりとする。

(1) 監視舎

(2) 追込舎(畜舎、機械格納庫、隔離舎)

(3) 給水施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施設

(利用者の資格)

第4条 牧場を利用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 神埼市に居住する住民で家畜を飼養するもの

(2) 前号以外の者で市長が特に認めたもの及び神埼市内に事務所を有する農業団体

(利用、管理の方法及び期間)

第5条 牧場の放牧期間は、周年放牧とし、放牧の方法は輪換放牧とする。ただし、市長は、牧場の草生状況等により当該期間を制限することができる。

2 市長は、牧場を神埼郡農業協同組合(以下「農協」という。)に貸付けをすることができる。

3 前項により貸付けをした場合は、貸付契約書によるものとし、貸付料は10アール当たり年額2,000円とする。

(草種及び草生の改良)

第6条 草種及び草生の改良については、別に牧野改良事業計画書に定める。

2 貸付けを受けた農協は、善良な管理をしなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、牧場の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の脊振村牧場条例(昭和54年脊振村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

神埼市牧場条例

平成18年3月20日 条例第108号

(平成18年3月20日施行)