○神埼市農村公園設置条例施行規則
平成18年3月20日
規則第97号
(目的)
第1条 この規則は、神埼市農村公園設置条例(平成18年神埼市条例第107号)により設置した農村公園施設についての管理及び使用に関する必要な事項を定めて、適正な運営を図り、もって集落住民の福祉の増進に資することを目的とする。
(管理)
第2条 農村公園は、集落区長が管理する。
2 施設の適正な運営を図るため、集落において区長の下に運営委員(5人程度)を選出し、運営委員会を組織し、円滑な運営を図る。
3 運営委員の互選により理事庶務会計を選び管理する。
(利用の義務)
第3条 利用者は、区長が指示した事項により常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。
(施設設備の所有)
第4条 この規則による施設設備及び備品は、別に所有財産台帳を備え付け、管理に当たらなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。