○神埼市農村公園設置条例

平成18年3月20日

条例第107号

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、神埼市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 農村公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(利用の許可)

第4条 農村公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、許可事項を変更し、許可を取り消し、利用を中止させることができる。

(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、農村公園に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町農村公園設置条例(昭和60年神埼町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

神埼市大門農村公園

神埼市神埼町永歌300番地

神埼市神納農村公園

神埼市神埼町田道ヶ里102番地の1他3筆

神埼市永歌農村公園

神埼市神埼町永歌690番地1他27筆

神埼市仁比山農村公園

神埼市神埼町的1436番地1他3筆

神埼市田道農村公園

神埼市神埼町田道ケ里1887番地の1他2筆

神埼市姉川農村公園

神埼市神埼町姉川976番地1他6筆

神埼市脊振町鳥羽院農村公園

神埼市脊振町鹿路3920番地1他3筆

神埼市農村公園設置条例

平成18年3月20日 条例第107号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 業/第1節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第107号