○神埼市農村公園設置条例
平成18年3月20日
条例第107号
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき、神埼市農村公園(以下「農村公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 農村公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 農村公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用の制限)
第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、許可事項を変更し、許可を取り消し、利用を中止させることができる。
(1) 利用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、農村公園に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
神埼市大門農村公園 | 神埼市神埼町永歌300番地 |
神埼市神納農村公園 | 神埼市神埼町田道ヶ里102番地の1他3筆 |
神埼市永歌農村公園 | 神埼市神埼町永歌690番地1他27筆 |
神埼市仁比山農村公園 | 神埼市神埼町的1436番地1他3筆 |
神埼市田道農村公園 | 神埼市神埼町田道ケ里1887番地の1他2筆 |
神埼市姉川農村公園 | 神埼市神埼町姉川976番地1他6筆 |
神埼市脊振町鳥羽院農村公園 | 神埼市脊振町鹿路3920番地1他3筆 |