○神埼市農業委員会事務局規程

平成18年3月20日

農業委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、神埼市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため、神埼市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 事務局を神埼市神埼町鶴3542番地1に置く。

2 事務局は、農業委員会の一切の事務を統括し、処理する。

(平19農委規程1・平24農委規程1・令5農委規程1・一部改正)

(組織)

第3条 事務局に農政農地係を置く。

(任免)

第4条 職員は、会長が任免する。

(職制)

第5条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を、係に係長及びその他の職員を置く。

2 事務局に参事、係に主査を置くことができる。

(平24農委規程1・一部改正)

(職務)

第6条 局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係の職員を指揮監督する。

4 前3項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮を受け、担当の事務に従事する。

(職務の代理)

第7条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、参事がその事務を代理する。

2 局長及び参事がともに欠けたとき、又は事故があるときは、所管の係長がその事務を代理する。

3 前2項の規定により事務を代理した参事又は所管の係長は、後日、速やかに上司に報告しなければならない。

(所掌事務)

第8条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総会に関すること。

(2) 公告及び広報に関すること。

(3) 職員の任免、服務、給与その他人事に関すること。

(4) 公印の管理に関すること。

(5) 農業委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

(6) 規則及び規程の制定又は改廃に関すること。

(7) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(8) 事務局の庶務及び経理に関すること。

(9) 市長部局及び他の農業関係機関との連絡調整に関すること。

(10) 業務活動に係る農地中間管理機構との連携に関すること。

(11) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条の規定に関すること。

(12) 新規農業参入に関すること。

(13) 市民農園の整備促進事業の区域の決定及び開設の決定並びに特定農地貸付けの承認に関すること。

(14) 農業振興地域整備計画の意見に関すること。

(15) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく資格認定事務に関すること。

(16) 農地の権利移動に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく事務に関すること。

(17) 農業者年金事務及び当該事務に関係する農地の権利移動に関すること。

(18) 農業経営の法人化その他経営の合理化及び農民生活の向上に関すること。

(19) 市が定める農用地利用集積計画の決定に関すること。

(20) 農用地利用集積計画に基づく所有権移転の嘱託登記に関すること。

(21) 認定農業者及び家族経営協定の意見に関すること。

(22) 農地基本台帳電算システムの管理及び保守契約に関すること。

(23) 統計及び調査並びに照会回答に関すること。

(平27農委規程2・一部改正)

(専決)

第9条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員(局長を除く。)の日帰り出張命令に関すること。

(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の週休日等の勤務命令に関すること。

(5) 職員(局長を除く。)の休暇承認に関すること。

(6) 軽易又は定例的な証明、調査、報告、照会、回答、届出及び通知に関すること。

(7) 法令の規定による公簿の閲覧、公表及び管理に関すること。

(8) 神埼市情報公開条例(平成18年神埼市条例第16号)の規定に基づく公文書の公開に関すること。

(9) 前各号に規定する事項に準ずる軽易な事項の処理決定に関すること。

(令5農委規程1・一部改正)

(代決)

第10条 局長が不在のときは、参事がその事務を代決することができる。

2 局長及び参事がともに不在のときは、所管の係長がその事務を代決することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例な事項については、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは、代決をすることができない。

4 代決した事項については、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(文書の処理)

第11条 文書類は、上司の承認を得ないで他に示し、又はその写しを与えることができない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、農業委員会の事務処理、職員の任免及び服務並びに公告式については、市長部局の例による。

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年農委規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年農委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年農委規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年農委規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

神埼市農業委員会事務局規程

平成18年3月20日 農業委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月20日 農業委員会規程第2号
平成19年3月30日 農業委員会規程第1号
平成24年3月31日 農業委員会規程第1号
平成27年11月14日 農業委員会規程第2号
令和5年3月14日 農業委員会規程第1号