○神埼市情報公開条例

平成18年3月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市政情報の公開を求める市民の権利及び市の保有する公文書の公開に関する必要な事項等について定めることにより、市民の市政に関する知る権利を保障し、市の諸活動について説明する責任が全うされるようにするとともに、市政への市民参加を推進し、信頼を確保し、公正で開かれた市政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で、組織的に用いるものとして当該実施機関において保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する市民の権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公開することのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(平28条例8・全改)

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人も閲覧できるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名

 実施機関が実施する事務事業であって予算執行を伴うものに係る情報のうち公開することが必要なものとして、実施機関があらかじめ公示した基準に該当するもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 実施機関との契約又は当該契約に関し作成された実施機関の支出に係る文書に用いられた氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名

(4) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査その他公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(5) 市の機関内部若しくは機関相互又は市の機関と国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの

(6) 実施機関又は国等の機関が行う監査、検査、交渉、争訟、試験、人事等の事務事業に関する情報であって、その内容及び性質上、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業に関する関係者との信頼関係が著しく損なわれ、これらの事務事業の実施の目的が著しく失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

(平19条例20・平27条例20・一部改正)

(公文書の一部公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公文書の公開請求の手続)

第10条 第5条の公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上不備があると認められるときは、公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、公開請求があったときは、その日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る公文書を公開するかどうかの決定(第9条の規定による公開請求を拒否する旨の決定を含む。以下「公開決定等」という。)をし、速やかに、公開請求者に対し、その内容を書面により通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が公開請求に係る情報の全部を公開する旨であって、公開請求があった日に公開するときは、口頭により通知することができる。

2 前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

3 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定以外の公開決定等をしたときは、その理由を第1項に規定する書面に記載しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、書面により延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。

5 実施機関は、市以外のものに関する情報が記録されている公文書の公開決定等を行うときは、あらかじめ当該市以外のものの意見を聴くことができる。

6 実施機関は、前項の規定により市以外のものの意見を聴いたときは、公開決定等の内容を当該市以外のものに通知しなければならない。

(公文書の公開決定等の期限の特例)

第12条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して30日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、実施機関は、相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、速やかに、次に掲げる事項を公開請求者に対し、書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 公開決定等をする期限

(公文書の公開の実施)

第13条 公文書の公開は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付その他相当な方法により、実施機関が指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、前項の規定により公文書を公開する場合において、当該公文書が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。

(費用負担)

第14条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第14条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例8・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第15条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為に対して審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、神埼市情報公開審査会に諮問をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(市以外のものから当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の諮問に対する答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(平28条例8・全改)

(神埼市情報公開審査会)

第16条 前条第1項の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、神埼市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関に対し建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、情報公開制度について識見を有する者及び市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前条第1項の諮問に応じ審査会が調査審議する会議は、公開しない。

8 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平28条例8・一部改正)

(審査会の調査権限)

第17条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 第1項に定めるもののほか、審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例8・一部改正)

(意見の陳述)

第18条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例8・一部改正)

(意見書等の提出)

第19条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第20条 審査会は、第17条第3項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例8・一部改正)

(答申書の送付等)

第21条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(他の制度等との調整)

第22条 この条例は、法令等に基づき公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるものについては、適用しない。

(実施機関の説明責任)

第23条 実施機関は、この条例に定める公文書の公開のほか、市民が必要とする情報の的確な把握、市の施策に関する情報の広報等を活用した積極的な提供、市の施策に関し説明する機会の拡充、行政資料の積極的な提供等により、迅速でかつ分かりやすい情報提供施策及び情報公表施策の拡充を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責任を全うするよう努めるものとする。

(検索資料の作成)

第24条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第25条 市長は、毎年1回、各実施機関の公文書の公開に関する実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(出資団体等の情報公開)

第26条 市から出資、出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。

2 出資団体等で資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める市から出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の団体は、この条例の趣旨にのっとり当該団体の保有する情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。

3 実施機関は、出資団体等(実施機関が別に定めるものに限る。)の保有する情報のうち当該出資団体等に対する出資等の内容及び使途に関するもの(平成18年3月20日以後に当該出資団体等が作成し、又は取得したものに限る。)で実施機関が管理していないものについて閲覧又は写しの交付の申出があったときは、当該出資団体等に対し当該情報を提出するよう求めるものとする。

4 前項に規定する出資団体等は、同項の規定により情報の提出を求められたときは、当該情報が非公開情報のいずれかに該当する場合を除き、これに応じるよう努めるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第27条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設の管理に関する業務に係る情報の公開に努めなければならない。

2 指定管理者は、情報の公開に関して、実施機関に対し助言を求めることができる。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、合併前の神埼町情報公開条例(平成14年神埼町条例第3号)、千代田町情報公開条例(平成14年千代田町条例第1号)又は脊振村情報公開条例(平成14年脊振村条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の適用を受けることとされていた公文書及びこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(承継された合併前の公文書の任意的公開)

4 実施機関は、合併前の神埼町、千代田町又は脊振村から承継された公文書(以下「承継公文書」という。)この条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第14条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

神埼市情報公開条例

平成18年3月20日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第16号
平成19年12月20日 条例第20号
平成27年6月25日 条例第20号
平成28年3月25日 条例第8号