○神埼市犬取締条例施行規則
平成18年3月20日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市犬取締条例(平成18年神埼市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(捨て犬防止のための措置)
第2条 市長は、条例第3条第1項第3号で定める捨て犬の防止を図るため、不要になった飼い犬(以下「不要犬」という。)について飼い主の申請に基づき、収容施設にこれを収容するものとする。
2 前項の規定により収容した不要犬は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条の規定に基づき、予防員が引き取るべき犬として、これを処分するものとする。
(飼い犬の加害届)
第3条 条例第3条第1項第4号の規定により、飼い主が市長に届け出るべき事項は、次のとおりとする。
(1) 飼い主の住所及び氏名又は名称
(2) 飼い犬の種類、年齢、毛色、性別、体格及び名
(3) 飼い犬により被害を受けた者の住所、氏名、年齢、性別又は家畜等の種類、数等
(4) 飼い犬が被害を与えた日時、場所、理由及びその状況
(5) 飼い犬が与えた被害に対して飼い主がとった措置及びその他の参考事項
(野犬の捕獲等の方法)
第5条 条例第5条第1項の規定による野犬の捕獲等は、期日及び時間を限って野犬がせい息する場所に、薬物を混じえたえさ(以下「えさ」という。)を置く方法等によって行うものとする。
2 えさを置く場合は、当該地区の区長と密接な連絡をとり、かりにも人畜等に被害を与えることのないよう万全を期し、捕獲の期日、時間が経過する前にえさを回収するものとする。
3 野犬の捕獲等に用いる薬物については、獣医師又は医師、薬剤師の指示によって使用するものとする。
(捕獲等の周知)
第6条 条例第5条第2項の規定による捕獲する旨の周知は、捕獲等を行う区域、期間等について次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 捕獲等を実施する区域内及びその近傍(他の市町村の区域を含む。)に居住する飼い主に対して、その旨を区長(他の市町村の区域に居住する飼い主に対するものについては当該市町村長)を経て通知すること。
(2) 必要に応じ放送その他の方法によって広報すること。
3 市長は、捕獲等の実施については、その旨をあらかじめ所轄保健所長に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。