○神埼市犬取締条例

平成18年3月20日

条例第99号

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、犬による人、農作物、家畜その他(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって住民の日常生活の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「飼い主」とは、犬を所有し、占有し、又は管理しているものをいう。

2 この条例において「飼い犬」とは、飼い主のある犬をいう。

3 この条例において「野犬」とは、飼い主のない犬をいう。

4 この条例において「けい留」とは、飼い犬を丈夫な鎖若しくは綱でつなぎ、又は飼い犬をおり、さくの中に入れて人畜等に被害を与えないように、その行動を一定範囲に制限しておくことをいう。

(飼い主のとるべき措置)

第3条 飼い主は、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 飼い犬を人畜等に害を加えないようにけい留すること。

(2) 飼い犬をけい留している場所から連れ出す場合は、人畜等に害を加えないように丈夫な鎖又は綱でつなぎ、かつ、かむおそれのあるときは口輪をかけ、また、ふんについては、公共施設用地内や市街地内道路等ではできるだけ回収するなど地域の環境美化に努めること。

(3) 飼い犬をみだりに捨てないこと。

(4) 飼い犬が人畜等に害を加えたときは、速やかにその旨を市長に届け出ること。

2 前項第1号及び第2号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。

(1) 警察犬又は狩猟犬である犬を、その目的のために使用するとき。

(2) 人畜等に害を加えるおそれのない場所で、飼い犬の運動又は訓練をさせるとき。

(3) 展覧会、競技会又は演芸場において、その目的のために飼い犬を使用するとき。

(措置命令)

第4条 市長は、前条第1項各号に掲げる措置がとられていないと認めるときは、その指定する者(以下「畜犬指導員」という。)をして飼い主に対して同条同項各号に掲げる措置をとることを命ずるものとする。

2 畜犬指導員がその職務を行う場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(野犬の捕獲等)

第5条 市長は、野犬による人畜等に対する被害を防止するため、特に必要があると認めるときは、薬物等を使用して野犬を捕獲し、又は薬殺(以下「捕獲等」という。)することができる。

2 市長は、前項の規定による野犬の捕獲等を行うときは、あらかじめその期間、区域及び方法を定め、飼い犬及び人畜等に被害を及ぼさないよう当該区域内及びその近傍の住民にその旨を周知徹底させなければならない。

3 市長は、前項の規定による野犬の捕獲等を行う期間中に、第3条第1項第1号又は第2号に違反する飼い犬が捕獲等されても、その損害の補償は行わないものとする。

(行為の承継)

第6条 第4条第1項の規定による措置命令は、飼い主の権利を承継した者に対しても、また効力を有する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第8条 第3条第1項第1号第2号又は第3号の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。

2 第4条第1項の規定による措置命令に従わない者は、2万円の罰金又は科料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の神埼町犬取締条例(昭和44年神埼町条例第27号)、千代田町犬取締条例(昭和44年千代田町条例第20号)又は脊振村犬取締条例(昭和63年脊振村条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

神埼市犬取締条例

平成18年3月20日 条例第99号

(平成18年3月20日施行)