○神埼町保健センター条例施行規則
平成18年3月20日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼町保健センター条例(平成18年神埼市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 神埼町保健センター(以下「保健センター」という。)の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
2 利用者の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 利用者は、利用を開始した後において、利用時間を延長することはできない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、当該祝日が前号で規定する休館日に当たる場合は、その休日を休館日とする。
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(申請の取消し等)
第5条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、直ちに神埼町保健センター利用許可取消(変更)申請書(様式第2号)(以下「利用許可取消(変更)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(利用時間の延長)
第6条 利用者は、やむを得ない事由により、利用時間帯を超えて施設等を利用する必要があるときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設、設備を利用しないこと。
(2) 故意に施設を破損し、又は汚損しないこと。
(3) 火災盗難の防止、秩序維持に協力すること。
(4) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。
(5) 利用後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持につとめること。
(6) 施設における秩序を保持するため、責任者を置き必要に応じて整理員を置くこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(立入検査)
第8条 職員は、保健センターの管理運営上必要があると認めるときは、利用中の室に立ち入ることができる。この場合、利用者はこれを拒否することはできない。
(利用後の点検)
第9条 利用者は、その利用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年神埼町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年9月22日から施行する。
(令2規則34・全改)
(令2規則34・全改)