○神埼市国民健康保険脊振診療所運営委員会規則

平成18年3月20日

規則第86号

(趣旨)

第1条 神埼市国民健康保険脊振診療所運営委員会(以下「委員会」という。)の会議については、神埼市国民健康保険脊振診療所条例(平成18年神埼市条例第92号)に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(所掌事務)

第2条 委員会は、脊振診療所運営に関し市長の諮問事項について審議する。

2 前項のほか、委員会は脊振診療所に関する事項について、市長に意見を述べることができる。

(委員長)

第3条 委員会には、委員の互選による委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理する。

(招集)

第4条 委員会は、市長が招集する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、委員長がつかさどる。ただし、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議については、会議の一般的原則による。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

神埼市国民健康保険脊振診療所運営委員会規則

平成18年3月20日 規則第86号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月20日 規則第86号