○神埼市職員の定数条例
平成18年3月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、市長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職員の定数について定めることを目的とする。
(平19条例1・平27条例2・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 255人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) (1)人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 教育委員会の事務部局の職員 31人
合計 295人
第3条 前条各号に定める定数にかかわらず地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき派遣した職員は、当該職員の派遣期間中は、同条の職員の定数外として置くことができる。
(職員の定数の配分)
第4条 第2条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引続き教育長として在職する間については、なお従前の例による。