○神埼市高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例施行規則
平成18年3月20日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例(平成18年神埼市条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条による施術券は、1枚1,000円とする。
3 前項の施術券の有効期間は、交付した年度の末日までとする。
4 施術券は施療1回につき1枚とし、交付は年に2回とし、一回につき9枚以内とする。ただし、特に必要があると認めるときは18枚を交付することができる。
(平19規則24・一部改正)
(指定期間)
第6条 前条による指定の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、期間満了前1箇月までに両者から何らの意志表示がないときは、さらに1箇年指定を更新することができる。以後期間満了においても同様とする。
(指定の失効)
第7条 条例第6条による指定を受けた者が、あんま、はり、きゅう等の免許を取り消された場合は、市指定の効力を失う。
2 市長は、前項の請求があったときは、請求月の末までに支払うものとする。
(転入者の取扱い)
第9条 70歳以上の高齢者が他の市町村から転入した場合の施術券の交付は、住民基本台帳又は外国人登録原票に登録した月の翌月から始める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平19規則4・全改)