○神埼市高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例

平成18年3月20日

条例第87号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者にあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう(以下「あん摩等」という。)の施術を給付して、高齢者の心身の健康を保持し、老人福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、本市に住所を有し、住民基本台帳に登録されている70歳以上の者をいう。

(平24条例11・一部改正)

(給付の申請)

第3条 高齢者があん摩等の施術の給付を受けようとするときは、別に定める申請書を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

(給付の方法)

第4条 前条の認定をした高齢者に対し、施術券の交付は毎年度18枚以内とし、その給付額は1枚1,000円以内とする。

(平19条例29・一部改正)

(施術師の指定申請)

第5条 高齢者のあん摩等の施術を行おうとする者は、別に定める申請書を市長に提出して、その指定を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、あん摩等の指定を受けた施術師が虚偽若しくは不正な手段によって指定を受け、又は施術料を受けたときは、その指定を取り消し、また当該施術料を返還させることができる。

(給付の期間)

第7条 新たに高齢者になった者の施術券の交付は、その者の誕生日の属する月の翌月から始め、給付すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例(昭和47年神埼町条例第5号)、高齢者に対するはりきゅう等の施術についての給付条例(昭和56年千代田町条例第11号)又は高齢者のはり、きゅう、施療費助成に関する条例(昭和48年脊振村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の神埼市高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請及び給付に適用し、同日前に行われた申請及び給付については、なお従前の例による。

神埼市高齢者に対するあん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の施術についての給付条例

平成18年3月20日 条例第87号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人・心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月20日 条例第87号
平成19年12月20日 条例第29号
平成24年3月28日 条例第11号