○神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成18年神埼市条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は被扶養者であることを証する書類
(2) 戸籍の謄本又は抄本
(3) 世帯の全員の住民票の写し
(4) 条例第4条第2号に規定する者のうち、当該申請に係る者の前年の所得の状況を証する書類(1月から8月までの申請においては、前々年の所得の状況を証する書類)
(5) 指定振込金融機関、口座番号及び口座名義人が確認できる書類の写し
(6) 養育費等に関する申告書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令5規則30・一部改正)
2 市長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
3 市長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
5 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(令5規則30・一部改正)
(再交付)
第4条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長にひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第6号)により再交付を申請しなければならない。
(令5規則30・一部改正)
2 給付の申請については、診療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に申請をしなければならない。
(令5規則7・令5規則30・一部改正)
(令5規則30・一部改正)
(届出)
第7条 条例第10条に規定する届出事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者等の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(令5規則30・一部改正)
(令5規則30・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・追加)
(令5規則30・旧様式第5号繰下)
(令5規則30・旧様式第6号繰下)
(令5規則30・旧様式第7号繰下)
(令5規則30・旧様式第8号繰下)
(令5規則30・旧様式第9号繰下)
(令5規則30・旧様式第10号繰下・全改)
(令5規則30・旧様式第11号繰下・全改)
(令5規則30・旧様式第12号繰下)