○神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
平成18年3月20日
条例第82号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費の一部を助成し、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。
(1) 父母が婚姻を解消した児童
(2) 父又は母と死別した児童
(3) 父又は母の生死が明らかでない児童
(4) 父又は母から遺棄された児童
(5) 父又は母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童
(6) 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童
(7) 父又は母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童
2 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する児童を養育する者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 第1項各号のいずれかに該当する児童であって、父又は母が監護しないもの
4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の後期高齢者医療制度
5 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除くものとする。
6 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
7 保険医療機関等 医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めた者をいう。
(平18条例193・平18条例203・平20条例8・平21条例5・平21条例20・令5条例15・令8条例7・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者であり、かつ、神埼市内に住所を有する者(以下「本市居住者」という。)で次の各項のいずれかに該当するものであって、国民健康保険法による被保険者又は規則で定める医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者及びその被扶養者とする。
2 ひとり親家庭の父又は母及び児童
3 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童
(令8条例7・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、医療費の全額給付を受けるとき。
(2) 当該ひとり親家庭の父又は母若しくは当該父母のない児童の養育者又はそれらの配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、それらの者と生計を同じくするもの(以下「扶養義務者」という。)の前年の所得が、それぞれ次に掲げる額以上であるとき。
ア ひとり親家庭の父又は母 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)第2条の4第2項第1号に定める額
イ 父母のない児童の養育者 政令第2条の4第2項第1号に定める額(当該養育者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条の2に規定する養育者に該当する場合は、政令第2条の4第6項に定める額)
ウ ひとり親家庭の父又は母若しくは父母のない児童の養育者の配偶者又は扶養義務者 政令第2条の4第7項に定める額
2 前項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、施行令第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定の例による。
(平20条例8・平21条例20・平28条例14・令5条例15・令6条例22・令8条例7・一部改正)
(1) 保険医療機関等への入院に係る保険給付を受けた場合 保険医療機関等ごとに1月500円(一部負担金の額が500円に満たない場合は、当該額)。
(2) 前号に掲げるもの以外に係る保険給付を受けた場合 保険医療機関ごとに1回につき500円(一部負担金の額が500円に満たない場合は、当該額)。
(3) 同一の月に一保険医療機関等において受けた前号に掲げる保険給付が次に掲げる回数を超える場合は、一部負担金の支払いを要しない。
ア 1回
2 前項の規定にかかわらず、市長は、助成対象者が薬局において保険給付を受けた場合は、一部負担金に相当する額の全額を、受給資格者に対し、助成するものとする。
3 第1項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う病院又は診療所は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ個別の保険医療機関等とみなす。
(令8条例7・全改)
(受給資格の認定)
第6条 助成対象者又はその保護者は、前条に定める医療費助成金(以下「助成金」という。)を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定を受けなければならない。
(受給資格証の交付)
第7条 市長は、受給資格者に対し、規則で定めるところにより受給資格証を交付する。
2 受給資格証の有効期間は、交付した日から最初に到来する10月31日までとし、更新は11月1日とする。
(令8条例7・一部改正)
(受給資格証の提示)
第8条 助成対象者が、規則で定める保険医療機関等(以下「指定保険医療機関」という。)において、保険給付を受ける場合は当該指定保険医療機関に対し、受給資格証を提示するものとする。
(令8条例7・全改)
(現物給付方式による給付)
第9条 市長は、助成対象者が指定保険医療機関において保険給付を受けた場合には、当該指定保険医療機関の請求に基づき、助成すべき額を当該指定保険医療機関に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し助成を行ったものとみなす。
(令8条例7・全改)
(令8条例7・追加)
(交付の時期等)
第11条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、速やかに内容を審査し、当該申請に係る助成費の額を決定し、申請者に交付するものとする。
(令8条例7・追加)
(届出の義務)
第12条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(令8条例7・旧第10条繰下)
(高額療養費等の受領権)
第13条 市長は、第5条の規定により助成を行った場合においては、その助成額の限度において受給資格者が保険者に対して有する高額療養費及び高額介護合算療養費の受領権を取得するものとする。
(令8条例7・追加)
(助成金の返還)
第14条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、助成金の給付事由が第三者の行為によって生じ、かつ、この条例による助成金を給付した場合において、給付を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償金の支払を受けたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(令8条例7・旧第11条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 この条例による給付を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することができない。
(令8条例7・旧第12条繰下)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令8条例7・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神埼町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成5年神埼町条例第19号)、千代田町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年千代田町条例第22号)又は脊振村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和55年脊振村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第193号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。ただし、平成18年8月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第203号)
この条例は、平成18年10月1日から施行し、平成18年9月30日以前の特定療養費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年4月1日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第5項の改正規定は、平成20年4月1日以後に適用し、平成20年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例の規定は、平成21年10月1日から平成23年9月30日までに行われた医療に限り、この条例による改正前の神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第2条第3項第3号に規定する一人暮らしの寡婦を助成の対象とする。ただし、当該一人暮らしの寡婦の毎月の自己負担額は、この条例による改正後の神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成22年9月30日までに行われる医療にかかるものは1,000円とし、平成22年10月1日から平成23年9月30日までに行われる医療にかかるものは2,000円とする。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和8年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第5条、第9条、第10条及び第11条の規定は、令和8年11月1日以後に行われた医療に係る医療費から適用し、令和8年10月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の神埼市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例第7条第2項の規定は、令和8年11月1日以後に交付した受給資格証から適用する。令和8年9月1日から令和8年10月31日までに交付した受給資格証の有効期間は、令和9年10月31日までとし、更新は令和9年11月1日とする。また、令和8年8月31日以前に交付した受給資格証については、なお従前の例による。