○神埼市延長保育事業実施要綱

平成18年3月20日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育の認定を受けた児童について、保護者の就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない事情があった場合でも通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において、市内の保育園又は認定こども園(以下「保育園等」という。)で引き続き保育を実施することで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図るため、神埼市保育園管理運営規則(平成18年神埼市規則第61号)、神埼市保育の必要性の認定基準を定める条例施行規則(平成18年神埼市規則第62号。以下「規則」という。)に基づき、延長保育事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令8要綱15・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は神埼市とする。

2 事業の実施については、保育園等に委託することができる。

(令8要綱15・全改)

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、延長保育事業を実施する保育園等(以下「実施保育園等」という。)の入所児童で保護者の就労等その他やむを得ない事情で延長保育が必要な者とする。

(令8要綱15・一部改正)

(事業の実施)

第4条 延長保育事業は、保育園、認定こども園において開所時間(11時間の範囲内で施設ごとに定める通常の保育の実施時間をいう。)を超えて実施するものとする。

2 実施保育園等はこの事業を適切かつ円滑に実施するため、必要な職員配置を行うものとする。

3 実施保育園等の長は、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)に対し、間食を提供するものとする。

(令8要綱15・一部改正)

(実施日及び延長保育時間)

第5条 延長保育の実施日は、各実施保育園等が定める開所日とし、延長保育時間は、次のとおりとする。

(1) 保育短時間認定を受けた児童に係る延長保育時間は、午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時までとする。

(2) 保育標準時間認定を受けた児童に係る延長保育時間は、午後6時から午後7時までとする。ただし、保育短時間認定を受けた児童であっても、保護者のやむを得ない事情があった場合は当該時間に延長保育を利用することができる。

(令8要綱15・追加)

(申請等)

第6条 実施保育園等の長は、事業開始月の申請に基づき延長保育の実施に係る事業計画書(様式第1号)を提出するものとする。

2 実施保育園等の長は、実施月の翌月10日までに延長保育実施児童数報告書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

3 実施保育園等の長は、利用児童の利用状況等に関する書類として延長保育利用日誌(様式第3号)を整備しなければならない。

(令8要綱15・旧第5条繰下・一部改正)

(延長保育料の収納)

第7条 実施保育園等の長は、規則第8条に規定する延長保育料を延長保育実施児童数報告書(様式第2号)と同時に納入するものとする。ただし、認定こども園を除く。

2 前項の児童数に基づき、市長は実施保育園等に延長保育料相当額を加算し、延長保育委託料を交付するものとする。ただし、認定こども園は、延長保育料相当額を加算しない。

(平20要綱23・平24要綱21・一部改正、令8要綱15・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8要綱15・旧第7条繰下)

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の神埼町延長保育事業実施要綱(平成14年神埼町告示第30号)又は千代田町延長保育事業実施要綱(平成17年千代田町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成20年要綱第23号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成24年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和8年要綱第15号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(令8要綱15・一部改正)

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(令8要綱15・一部改正)

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(平20要綱23・令8要綱15・一部改正)

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神埼市延長保育事業実施要綱

平成18年3月20日 要綱第14号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
◆ 平成18年3月20日 要綱第14号
◇ 平成20年3月31日 要綱第23号
◇ 平成24年4月1日 要綱第21号
◇ 令和8年3月25日 要綱第15号