○神埼市保育園管理運営規則
平成18年3月20日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市保育園設置条例(平成18年神埼市条例第76号。以下「条例」という。)及び神埼市せふり保育園設置条例(平成18年神埼市条例第77号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育園の児童を身心共に健やかに育成するため、保育園の管理・運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理運営)
第2条 保育園の管理責任者は園長とする。
2 管理責任者は、条例、規則その他の規定に従って運営及び保育園の施設を管理し、その保全に努めなければならない。
(開園時間)
第3条 開園時間は、原則として、午前7時から午後6時までとし、措置児童の保護者の事情により必要と認めたときは、午後6時から午後7時まで延長する。
(休日)
第4条 保育園の休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時に定めた日
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。