○神埼市保育園管理運営規則

平成18年3月20日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市保育園設置条例(平成18年神埼市条例第76号。以下「条例」という。)及び神埼市せふり保育園設置条例(平成18年神埼市条例第77号。以下「条例」という。)の規定に基づき、保育園の児童を身心共に健やかに育成するため、保育園の管理・運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設の管理運営)

第2条 保育園の管理責任者は園長とする。

2 管理責任者は、条例、規則その他の規定に従って運営及び保育園の施設を管理し、その保全に努めなければならない。

(開園時間)

第3条 開園時間は、原則として、午前7時から午後6時までとし、措置児童の保護者の事情により必要と認めたときは、午後6時から午後7時まで延長する。

(休日)

第4条 保育園の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時に定めた日

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神埼町保育所管理運営規則(平成14年神埼町規則第10号)又は千代田町保育所運営規則(昭和55年千代田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

神埼市保育園管理運営規則

平成18年3月20日 規則第61号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第61号