○神埼市土地開発基金管理規則

平成18年3月20日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市土地開発基金条例(平成18年神埼市条例第65号。以下「条例」という。)第7条の規定により、神埼市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(3) 引渡し 基金から公有財産へ移し換えることをいう。

(基金の所管)

第3条 基金に関する事務は、総務企画部において所管する。

(平20規則18・一部改正)

(基金運用の範囲)

第4条 基金は、条例第1条に定める目的を達成するため、土地を先行取得するほか、次に掲げる事業に運用することができる。

(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(3) 神埼市の依頼により神埼地区土地開発公社(以下「公社」という。)が土地を先行取得する場合における公社への貸付け

(4) 前3号に掲げるもののほか、土地の先行取得に関連する事業で、市長が特に必要と認めるもの

(管理の総括)

第5条 総務企画部長は、基金財産の管理について調整を行い、必要があるときは、当該基金財産を管理する部の長に対して報告を求め、実施について調査する等の措置をすることができる。

2 総務企画部長は、基金の現状を明らかにするため、土地開発基金財産台帳(様式第1号)を備えなければならない。

(平20規則18・一部改正)

(土地取得計画)

第6条 各部の長は、事業の施行に必要な土地で、当該年度において基金の運用により取得する必要がある土地について、土地取得計画見積書(様式第2号)を作成し、前年度の3月1日までに総務企画部長に提出しなければならない。ただし、年度中途において緊急に取得する必要な土地については、その都度提出することができる。

2 総務企画部長は、前項の規定により提出された土地取得計画見積書に基づき、必要な調整を行い、土地取得計画を立てて市長の決定を求めなければならない。

3 総務企画部長は、前項の規定により土地取得計画が決定されたときは、その結果を関係部の長に通知しなければならない。

4 第1項から前項までの規定は、土地取得計画を変更する場合の当該土地取得計画の変更について準用する。

(平20規則18・一部改正)

(基金財産の取得)

第7条 関係部の長は、前条の規定による土地取得計画に基づき、土地の取得を行うものとする。

(土地の管理)

第8条 基金の運用により取得した土地は、総務企画部長が管理しなければならない。ただし、市長は、当該土地を事業の施行に必要な土地に充てようとする担当部長に管理させることが適当であると認める土地については、担当部の長に管理させることができる。

(平20規則18・一部改正)

(土地取得の通知等)

第9条 総務企画部長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他の必要な事項について、関係部の長に通知しなければならない。

(平20規則18・一部改正)

(土地開発基金台帳)

第10条 総務企画部長及び第8条ただし書の規定により取得した土地を管理する関係部の長は、管理する土地について、土地開発基金台帳に必要な事項を記載し、当該土地の現状を明らかにしておかなければならない。

2 総務企画部長は、基金の運用により取得したすべての土地について、土地開発基金土地総括台帳(様式第3号)に必要な事項を記載し、当該土地の現状を明らかにしておかなければならない。

(平20規則18・一部改正)

(土地の引渡し)

第11条 総務企画部長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係部から引渡し価格に相当する額の代金を徴収するものとする。

(平20規則18・一部改正)

(準用規定)

第12条 この規則に定めるもののほか、基金の運用及び管理に関し必要な事務は、神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)の例による。

この規則は、平成18年3月20日から適用する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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神埼市土地開発基金管理規則

平成18年3月20日 規則第51号

(平成20年4月1日施行)