○神埼市部設置条例

平成18年3月20日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

総務企画部

市民福祉部

産業建設部

(平19条例3・平20条例1・一部改正)

(事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

総務企画部

(1) 市議会及び行政一般に関すること。

(2) 秘書、渉外及び広報広聴に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 文書及び法規に関すること。

(5) 市の予算、財産その他財務に関すること。

(6) 市税に関すること。

(7) 防災に関すること。

(8) 人権に関すること。

(9) 市の総合的な企画及び調整に関すること。

(10) 地域振興に関すること。

(11) 情報処理に関すること。

(12) ダム周辺地域との調整に関すること。

(13) 他の部の主管に属さない事項に関すること。

市民福祉部

(1) 戸籍、住民基本台帳等に関すること。

(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(3) 環境の保全に関すること。

(4) 廃棄物及び清掃に関すること。

(5) 衛生に関すること。

(6) 保健に関すること。

(7) 健康増進に関すること。

(8) 社会福祉に関すること。

(9) 介護保険及び医療助成等に関すること。

(10) 地域支援事業に関すること。

産業建設部

(1) 農林業及び畜水産業に関すること。

(2) 総合農政対策に関すること。

(3) 農村の環境整備に関すること。

(4) 商工業等の振興に関すること。

(5) 観光に関すること。

(6) 勤労者の福祉に関すること。

(7) 道路橋りょうに関すること。

(8) 河川その他土木に関すること。

(9) 住宅、建築及び営繕に関すること。

(10) 都市計画に関すること。

(11) 下水道に関すること。

(12) ダム対策に関すること。

(平31条例4・全改)

(細則)

第3条 前条の規定による部及び課の内部の事務分掌は、市長が定める。

(臨時の事務の分掌)

第4条 臨時又は特別の事務事業に関しては、市長は、第1条及び第2条の規定にかかわらず、必要な組織及び事務分掌の定めを設けることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

神埼市部設置条例

平成18年3月20日 条例第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月20日 条例第7号
平成19年3月26日 条例第3号
平成20年3月27日 条例第1号
平成31年3月27日 条例第4号