○神埼市防災行政無線通信施設管理運用規則
平成18年3月20日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市防災行政無線通信施設条例(平成18年神埼市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 防災行政無線とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 無線親局 受信施設に対し、同時に同一内容の通報を送信する施設(中継局及び遠隔制御局を含む。)をいう。
(2) 無線子局 無線親局の通信の相手方となる屋外及び戸別受信施設をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の回線構成及び配置図等は、別表(システム構成図)のとおりとする。
(業務区域)
第4条 防災行政無線の業務区域は、神埼市全域とする。
(総括管理者)
第5条 防災行政無線に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、防災行政無線の管理、運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長とする。
(管理責任者)
第6条 防災行政無線に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、防災行政無線の管理、運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、総合支所長の職にあるものを充てる。
(通信取扱責任者)
第7条 防災行政無線に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、防災行政無線を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者が市職員のうちから無線従事者の資格を有する者を指名し、これに充てる。
(無線従事者の配置、養成等)
第8条 総括責任者は、防災行政無線の運用体制に見合った員数だけ無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年6月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条 無線従事者は、無線局の無線施設の操作を行うとともに無線局業務日誌(様式第2号)に記載を行う。
(通信取扱者)
第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた業務書類を管理保管する。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものを維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の査閲を受けるものとする。
4 管理責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第3号)を毎年12月末までに作成し、総括管理者に提出するものとする。
5 管理責任者は、無線従事者選(解)任届(様式第4号)及び無線局業務日誌抄録の写しを整理保管しておくものとする。
(提出書類)
第11条 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、遅滞なく九州総合通信局長に届出をするものとする。
(無線設備の保守点検)
第12条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検
(2) 月点検
(3) 年点検(年2回以上)
2 点検項目については、以下のとおりとし、毎日、月点検については、別紙〔別紙(1)(2)〕により点検表を作成する。
無線装置の点検 空中線系の点検 操作卓・非常灯点検
予備電源の点検 子局設備の点検
年点検
3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者
(2) 毎月点検は、管理責任者
(3) 年点検は、総括管理者
4 点検の結果異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約している業者に連絡を行い、障害の除去に努める。
(研修)
第13条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用規程並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(無線局の運用)
第14条 無線局の運用方法については、別に定める運用規程によるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
別表(第3条関係)