○戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要領
平成18年3月20日
告示第11号
(目的)
第1条 この要領は、戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱(平成18年神埼市要綱第6号。以下「要綱」という。)に規定する来庁者の本人確認に係る事務取扱いに関し必要な事項を定めることにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(本人確認の範囲)
第2条 届出1件に対して複数の来庁者がある場合は、その全員について本人確認を行うものとする。
(身分証明書の範囲)
第3条 要綱第3条第1号に規定する身分証明書等とは、次のとおりとする。
運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、その他の免許証許可証及び身分証明書等とする。
(平24告示18・一部改正)
(本人確認の方法等)
第4条 来庁者の本人確認は、前条に定める身分証明書等の提示を求めることにより行う。なお、この本人確認は、来庁者の資格を審査するものではなく、本人確認のいかんに関わらず、戸籍法その他省令、通達等に定める審査を行った上受理する。
(本人確認の事務処理)
第5条 本人確認の事務処理は、届出書の欄外の適宜な個所に様式第1号の確認欄を設け、次のとおりとする。
(1) 来庁者が届出人の場合
ア 全員の本人確認ができた場合
当該届出書の確認欄中、身分証明書等の該当種別に○をし、確認した身分証明書等の番号記号等を記載する。
イ 一部の本人確認ができた場合
(ア) 当該届出書の確認欄中、本人確認のできた届出人の身分証明書等の該当種別に○をし、確認した身分証明書等の番号記号等を記載する。
(イ) 本人確認ができない届出人(拒否者を含む。)については、当該届出人に対し、様式第2号の事務連絡を送付する旨の告知を行う。
(2) 来庁者が使者の場合
ア 本人確認ができた使者
(ア) 当該届出書の確認欄中、使者の氏名、住所を記載し、身分証明書等の該当種別に○をし、記号番号を記載する。
(イ) 当該届出書中すべての届出人に対し、事務連絡を送付する旨の告知を行う。
イ 本人確認ができない使者(拒否者を含む。)
当該届出書中すべての届出人に対し、事務連絡を送付する旨の告知を行う。
(3) 郵送による届出の場合
郵送による届出は、当該届出書中すべての届出人に対し、事務連絡を送付する。
(届出人への事務連絡に関する事務処理)
第6条 届出人への事務連絡等に関する事務処理は、次のとおりとする。
(1) 当該届出書の確認欄中、事務連絡の発送年月日を記載する。
(2) 事務連絡は届出書により氏の変更のあった場合は旧姓で、届出と同時に住所変更のあった場合は旧住所に送付する。
(本人確認後の処理経過の記録等)
第7条 本人確認後の処理経過の記録については、様式第3号の戸籍届出本人確認台帳に受理番号、事件名、届出年月日、届出人及び使者の住所・氏名、確認種別、記号番号、通知年月日、担当者氏名、届出人からの連絡事項を記入して行う。
(平23告示1・一部改正)
附則
この要領は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年告示第1号)
この要領は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年告示第18号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。