○戸籍届出に係る窓口来庁者の本人確認事務処理要綱
平成18年3月20日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍の届出をする者(戸籍の届出を持参した者及び使者を含む。以下「来庁者」という。)が来庁した場合、来庁者の本人確認を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。
(対象となる届の範囲)
第2条 婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁、認知の創設的届とする。
(平23要綱4・一部改正)
(来庁者の本人確認の方法)
第3条 来庁者の本人確認は、来庁者の氏名等が記載され、顔写真の付いた官公署等の発行する身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求める。
(1) 身分証明書等の範囲
(2) 来庁者が、使者及び届人の一部の身分証明書等のみ持参した場合又は身分証明書等の提示ができない場合等の措置
来庁者が使者及び届人の一部の身分証明書等のみ持参した場合又は身分証明書等の提示を拒否した場合等においては、戸籍法その他省令、通知等に定める審査を行った上受理し、届書が受理された旨の事務連絡(以下「事務連絡」という。)を、届出書中の身分証明書等を確認できなかった届出人に対し送付する。この場合、来庁者には「届出があったことを届出人に連絡する。」旨を告知しなければならない。
(郵送による届出があった場合の事務処理方法)
第4条 郵送による届出があった場合は、届出書が受理された旨の事務連絡を、届出書中の全届出人に対し送付する。
(本人確認後の整理及び記録等)
第5条 本人確認後の事務連絡発送等、確認後の処理については、本人確認処理簿に必要事項を記入して行う。
2 本人確認処理簿の保存期間は3年とし、保管及び管理には万全を期す。
(平23要綱4・一部改正)
附則
この要綱は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成23年要綱第4号)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。