○神埼市ふるさと定住宅地等に関する規則
平成18年3月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市ふるさと定住宅地等に関する条例(平成18年神埼市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象の範囲)
第2条 ふるさと定住宅地等の貸付対象の基準は、次のとおりとする。
(1) 神埼市に住民票のある者又は他の市町村から住民票を移すことを確約できる者
(2) 年間所得が150万円以上ある者
(3) 賃貸借契約締結後1年以内に居住用の住宅の建築に着手することを確約できる者
(4) 申込時において申請人が満55歳以下の者であり、かつ、配偶者又は一親等の同居親族が1人以上あるもの
(1) 所得を証明する書類
(2) 住所証明(市内に住所のある者は除く。)
(3) 保証人となる予定者の住所、氏名及び申請人との続柄
(4) 申込人の履歴書
(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)
(2) 建築計画書(着工予定年月日)
(3) 契約保証金納付証明書
(4) 連帯保証人の誓約書(様式第4号)
(貸付料)
第6条 ふるさと定住宅地等貸付料は、1箇月につき3.3平方メートル当たり100円を貸付面積に乗じた額とする。ただし、面積の積算については、1坪未満の端数は切り捨てる。
2 貸付料の期間は、契約の日から15年間とする。
3 貸付料は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。
4 貸付料の起算日は、賃貸借契約を締結した日とする。
(返還及び契約の解除)
第7条 借受人は、ふるさと定住宅地等からの住所移転又はその他の事由により借受及び住宅の建築を中止したときは、書面により市長に申し出なければならない。
(居住条件)
第8条 借受人は、住宅の建築工事の完成後、1箇月以内に転入届又は転居届を提出し、居住しなければならない。
2 借受人は、日常生活の本拠が貸付申請地になくてはならない。
(貸付地の管理)
第9条 借受人は、ふるさと定住宅地等を住宅の用途として善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。
3 貸付期間満了前にふるさと定住宅地等の譲渡を受けようとする者は、その2箇月前に書面により市長へ申し出なければならない。
(平24規則3・一部改正)
(契約等の経費)
第11条 契約等の経費は、借受人の負担とする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。