○神埼市ふるさと定住宅地等に関する規則

平成18年3月20日

規則第11号

(貸付対象の範囲)

第2条 ふるさと定住宅地等の貸付対象の基準は、次のとおりとする。

(1) 神埼市に住民票のある者又は他の市町村から住民票を移すことを確約できる者

(2) 年間所得が150万円以上ある者

(3) 賃貸借契約締結後1年以内に居住用の住宅の建築に着手することを確約できる者

(4) 申込時において申請人が満55歳以下の者であり、かつ、配偶者又は一親等の同居親族が1人以上あるもの

(貸付申請)

第3条 条例第5条の規定により、ふるさと定住宅地等の貸付けを受けようとする者は、ふるさと定住宅地等貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 所得を証明する書類

(2) 住所証明(市内に住所のある者は除く。)

(3) 保証人となる予定者の住所、氏名及び申請人との続柄

(4) 申込人の履歴書

(貸付決定)

第4条 市長は、条例第8条により貸付者を決定した場合は、当該決定者に対して、ふるさと定住宅地等貸付決定書(様式第2号)を交付するものとする。

(貸付手続)

第5条 前条による貸付決定書の交付を受けた者は、ふるさと定住宅地等賃貸借契約書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 印鑑証明書(連帯保証人を含む。)

(2) 建築計画書(着工予定年月日)

(3) 契約保証金納付証明書

(4) 連帯保証人の誓約書(様式第4号)

(貸付料)

第6条 ふるさと定住宅地等貸付料は、1箇月につき3.3平方メートル当たり100円を貸付面積に乗じた額とする。ただし、面積の積算については、1坪未満の端数は切り捨てる。

2 貸付料の期間は、契約の日から15年間とする。

3 貸付料は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。

4 貸付料の起算日は、賃貸借契約を締結した日とする。

(返還及び契約の解除)

第7条 借受人は、ふるさと定住宅地等からの住所移転又はその他の事由により借受及び住宅の建築を中止したときは、書面により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による手続を怠った場合又は貸付料を6箇月以上滞納した場合若しくは条例又はこの規則に違反した場合は、契約を解除し、建物の除去を命ずることができる。ただし、やむを得ず契約期間満了前に借受人の変更をしようとする場合で、市長に許可を受けたときは、この限りでない。

(居住条件)

第8条 借受人は、住宅の建築工事の完成後、1箇月以内に転入届又は転居届を提出し、居住しなければならない。

2 借受人は、日常生活の本拠が貸付申請地になくてはならない。

(貸付地の管理)

第9条 借受人は、ふるさと定住宅地等を住宅の用途として善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。

(譲渡)

第10条 市長は、条例第16条の規定に該当する者からふるさと定住宅地等譲渡申込書(様式第5号)を受理したときは、条例第7条の規定に基づき審査委員会に諮り、譲渡を決定された者に対し、ふるさと定住宅地等譲渡決定書(様式第6号)を交付するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、第6条第2項に規定する貸付料の納付期間が完了した者については、条例第7条の規定に基づき、あらかじめ審査委員会に諮り、譲渡を決定することができる。

3 貸付期間満了前にふるさと定住宅地等の譲渡を受けようとする者は、その2箇月前に書面により市長へ申し出なければならない。

(平24規則3・一部改正)

(契約等の経費)

第11条 契約等の経費は、借受人の負担とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の脊振村ふるさと定住宅地等に関する規則(平成8年脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神埼市ふるさと定住宅地等に関する規則

平成18年3月20日 規則第11号

(平成24年1月24日施行)