○神埼市ふるさと定住宅地等に関する条例
平成18年3月20日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、ふるさと過疎対策として人口増加及び定住を図り、神埼市の活性化を推進するため、神埼市ふるさと定住宅地(以下「ふるさと定住宅地」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1項に規定する市の住民基本台帳に記録され、かつ、市内の同一の住宅に15年以上継続して居住することをいう。
(2) 親族 民法(明治31年法律第9号)第725条に規定されている者をいう。
(3) 工作物 他人に迷惑を及ぼすと考えられる器物や道具を使ったり、又は木工、鉄工、土木用資材等をいう。
(設置)
第3条 ふるさと定住宅地は、市内の適地と認められる場所に造成する。
2 団地の名称、場所、区画等は、別表のとおりとする。
(貸付けの対象者)
第4条 ふるさと定住宅地の貸付対象者は、将来神埼市に永住を希望し、自家住宅を建築しようとする者で別に規則で定める要件を満たすものとする。
(貸付けの申請)
第5条 ふるさと定住宅地(以下「ふるさと定住宅地等」という。)の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申し込まなければならない。
(貸付けの要件)
第6条 前条の貸付申込みには、次の事項が分かる書類を添付しなければならない。
(1) 収入の分かる書類
(2) 家族状況
(3) 保証人の住所、氏名及び続柄
(審査委員会)
第7条 ふるさと定住宅地等の貸付けの適正円滑な運用を図るため、市議会議員、知識経験のある者及び市職員から構成する審査委員会を置く。
2 審査委員会は、ふるさと定住宅地等の貸付け及び譲渡等、重要な事項について審査する。
3 審査委員会について、必要な事項は、別に規則で定める。
(貸付決定及び契約)
第8条 市長は、第5条の規定に基づき申込みのあった者のうちから審査委員会の意見を聴いて貸付けを決定する。
2 ふるさと定住宅地等の貸付けの決定を受けた者は、別に定める規定による賃貸借契約を1箇月以内に市長と締結するものとする。
(契約の保証人)
第9条 ふるさと定住宅地等の貸付けの決定を受けた者は、前条の契約を締結しようとする際は、2人以上の保証人を付さなければならない。
(建築工事の着手)
第10条 ふるさと定住宅地等の借受人(以下「借受人」という。)は、賃貸借契約締結後1年以内に自家住宅の建築工事に着手しなければならない。
(貸付料等)
第11条 ふるさと定住宅地等の貸付料は、別に定める額とする。
2 借受人は、貸付料を納入期日までに支払わなかったときは、当該期日の翌日から支払をする日までの期間の日数に応じ、その未払金額については、年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算した金額を納入しなければならない。ただし、延滞金の10円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(契約保証金)
第12条 借受人は、契約を締結しようとする際には、契約保証金10万円を納付しなければならない。
2 契約保証金は、契約履行期間満了後還付する。
(貸付期間)
第13条 ふるさと定住宅地等の貸付期間は、賃貸借契約を締結した日から譲渡する日までとする。
(禁止事項)
第14条 ふるさと定住宅地等の貸付けを受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 住居に必要なもの以外の目的に使用する工作物の設置。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(2) 許可を受けた親族以外の第三者に転貸し、又は譲渡すること。
(3) 区画の変更
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会一般通念上、他人に迷惑を及ぼすと考えられる行為
2 前項各号のいずれかに該当する行為のあった者については、市長は、賃貸借契約を解除することができる。
(定住期間)
第15条 ふるさと定住宅地の定住期間(以下「定住期間」という。)は、15年とする。
2 市長は、所定の期間内であっても第7条の規定に基づき審査委員会に諮り適当と認めた場合には、ふるさと定住宅地等を譲渡することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平21条例15・一部改正)
団地の名称 | 設置場所 | 区画 |
サンライズヒル | 神埼市脊振町広滝字原地内 | 19 |
リバーサイド池の平 | 神埼市脊振町広滝字池の平地内 | 15 |
グリーン原中原 | 神埼市脊振町広滝字原地内 | 10 |
リバーサイド池の平東 | 神埼市脊振町広滝字池の平地内 | 9 |
勝陣団地 | 神埼市脊振町広滝字勝陣地内 | 9 |