○神埼市事務決裁規程

平成18年3月20日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務について必要な事項を定め、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長、副市長、部長、理事、支所長、課長、室長、参事(以下「決裁権者」という。)が、市長の権限に属する事務の処理につき、市長の名の下に最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 市長の補助機関たる職員が市長の権限に属する事務の一部を、自らの判断と責任において、常時決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で一時的にその者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が出張、病気その他の理由により決裁できない状態にあることをいう。

(平20規程8・平24規程3・一部改正)

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた決裁権者(市長を除く。)の決裁は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(決裁の順序)

第5条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経なければならない。

2 前項の場合において、他の部課に合議を要するものについては、次に掲げる順序により取り扱わなければならない。

(1) 部内の他課に関係のある事案で主管課長の決裁を受けたものについては、関係課長に合議した後、主管部長に回議しなければならない。

(2) 他の部内の課に関係のある事案で主管課長の決裁を受けたものについては、主管部長に回議した後、関係部課長に合議しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、電子計算組織を利用した決裁については、別に定める。

(平29規程10・一部改正)

(市長の決裁事項)

第6条 市長の決裁を要する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針

(2) 市議会の招集

(3) 条例案、予算案及びその他議案の決定

(4) 条例、規則及び訓令の制定改廃

(5) 議会の議決事項に係る専決処分

(6) 権限の委任

(7) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

(8) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免

(9) 審査請求その他不服申立て、訴訟、損害賠償、和解、斡旋、調定及び仲裁

(10) 表彰及び儀式その他重要な行事

(11) 予備費の充用

(12) 起債

(13) 特に重要な告示、公告、指令、達、通知、申請、届出、報告、照会、回答等

(14) 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更

(15) 重要な許可及び認可

(16) 重要な補助金、助成金、交付金、奨励金等の交付の決定

(17) 重要な契約の締結及びその変更

(18) 重要な財産の取得、交換及び処分

(副市長の専決事項)

第7条 市長が決裁すべき事項のうち、あらかじめ市長が指示した事項については、副市長が専決するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、副市長が欠けたときは、総務企画部長の職にある者が副市長の専決事項を専決することができる。

(平20規程8・一部改正)

(共通専決事項)

第8条 副市長及び部長、支所長、課長の共通の専決事項については、別表第1に定めるとおりとする。

2 神埼市財務規則(平成18年神埼市規則第42号)第46条に規定する支出負担行為若しくは支出負担行為兼支出命令の決裁区分は、別表第1の2支出負担行為等の専決区分表の規定を適用する。

(平20規程8・平24規程3・一部改正)

(個別専決事項)

第9条 各部課の所掌に係る個別的事務の専決事項については、別表第2に定めるとおりとする。

(行政委員会等における専決)

第10条 教育長、議会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び教育委員会事務局の各課長が市長の権限に属する事務の一部を補助執行する場合の専決事項については、別表第1に掲げる事案の決裁区分を適用する。

2 前項の場合においては、教育長は部長の専決事項を、それ以外の職員には課長の専決事項を適用するものとし、教育委員会以外の機関における部長の専決事項に該当するものについては、総務企画部長が専決する。

(平20規程8・一部改正)

(上司の決裁)

第11条 第5条から前条までの規定にかかわらず、重大若しくは異例又は先例となり、若しくは紛議を醸すおそれのある事案については、上司の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第12条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(代決の原則)

第13条 代決は、特に急施の処理を要する事案又はその処理についてあらかじめ市長若しくは決裁権者の指示を受けたものに限り行うことができる。

(市長の決裁事項の代決)

第14条 市長の決裁を受けるべき事項について、市長が不在であるときは、副市長がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、副市長も不在であるときは、総務企画部長がその事案を代決することができる。

(平20規程8・一部改正)

(副市長の専決事項の代決)

第15条 副市長の専決事項について、副市長が不在であるときは、総務企画部長がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、総務企画部長も不在であるときは、主管部長がその事案を代決することができる。

(平20規程8・一部改正)

(部長の専決事項の代決)

第16条 部長及び支所長の専決事項について、部長が不在であるときは、課長がその事案を代決することができる。

(平24規程3・一部改正)

(課長の専決事項の代決)

第17条 課長の専決事項について、課長が不在であるときは、参事・副課長がその事案を代決することができる。

2 前項の場合において、参事・副課長が不在であるとき又は副課長を置かないときは、係長がその事案を代決することができる。

(代決後の手続)

第18条 代決した事案について、必要と認められるものは、当該文書に「後閲」と朱書し、速やかに当該事案の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(代決の表示)

第19条 決裁文書における代決については、代決者が決裁する欄の上部に「代」と朱書するものとする。

(回議等の準用)

第20条 決裁に至るまでの手続過程において、回議及び合議の承認を受ける者が不在であるときは、第13条から前条までの規定を準用する。

(専決及び代決の制限)

第21条 この規程による専決事項又は代決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の決裁を受けなければならない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(1) 重要な事案又は異例若しくは疑義のある事案

(2) 先例になると認められる事案

(3) 紛争のある事案又は将来その原因となるおそれのある事案

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の決裁を受ける必要のある事案

この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規程第8号)

この規程は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(神埼市役所処務規程の一部改正)

2 神埼市役所処務規程(平成18年神埼市規程第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年規程第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第3号)

この規程は、令和4年5月6日から施行する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条、第10条関係)

(平20規程8・平21規程7・平24規程3・平29規程10・令2規程8・一部改正)

(共通専決事項)

注1 国保診療所にあっては、「課長」を「事務長」に読み替える。

注2 各支所にあっては、「総務課長合議」を「総合窓口課長合議」に読み替える。

1 事務処理、服務等に関する決裁区分

事案

副市長

部長

支所長

課長

摘要

公告、公示送達、告示、指令、達

定例的なもの

 

 

 

 

照会、回答、報告、通知、届出、申請、申告、進達等

 

定例的なもの

 

軽易定例的なもの

 

職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退


所属職員(総務企画部長は、自己、自己以外の部長及び支所長についても専決する。)

所属職員

 

総務課長合議(総務企画部長の自己の申請及び電子計算組織を利用しない申請に限る)

職員の時間外勤務及び休日勤務


所属職員(総務企画部長は、自己、自己以外の部長及び支所長についても専決する。)

所属職員

 

総務課長合議(総務企画部長の自己の申請及び電子計算組織を利用しない申請に限る)

職員の職務専念義務免除

部長、支所長及び所属課長

所属職員

所属職員

 

総務課長合議

職員の旅行命令

宿泊を伴わないもの

部長

支所長

課長

課長

所属職員

 

宿泊を伴うもの

 

課長

課長

所属職員

 

電算処理

データの内部利用及び実績報告

 

 

 

所管課長合議

端末装置操作

 

 

 

時間外は、情報管理担当課長決裁

2 支出負担行為等の専決区分表

区分

支出負担行為等

支出命令

課長専決

部長専決

副市長専決

合議

協議

課長専決

部長専決

財政課長

総務企画部長

会計管理者

1 報酬

全額






全額


2 給料

総務課長全額






全額


3 職員手当

総務課長全額






全額


4 共済費

総務課長全額






全額


5 災害補償費

全額






全額


6 恩給及び退職年金

総務課長全額






全額


7 報償費

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上


全額


8 旅費

全額






全額


9 交際費

5万円未満

5万円以上


5万円以上

10万円以上


全額


10 需用費

食糧費

10万円未満

10万円以上


10万円以上



全額


光熱水費長期継続契約の類

全額






全額


その他

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上

500万円以上

全額


11 役務費

長期継続契約の類

全額






全額


その他

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上


全額


12 委託料

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円以上

13 使用料及び賃借料

長期継続契約の類

全額






全額


その他

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上


全額


14 工事請負費

100万円未満

1000万円未満

3000万円未満

100万円以上

500万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円以上

15 原材料費

100万円未満

100万円以上


100万円以上

200万円以上

500万円以上

全額


16 公有財産購入費

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

50万円以上

100万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円以上

17 備品購入費

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円以上

18 負担金、補助及び交付金

負担金100万円未満

その他100万円未満

負担金100万円以上

その他500万円未満

その他1000万円未満

その他100万円以上

その他200万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円以上

19 扶助費

100万円未満

100万円以上


100万円以上

500万円以上


全額


20 貸付金

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円以上

21 補償、補填及び賠償金

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円以上

22 償還金、利子及び割引料

市債は全額

その他100万円未満

その他500万円未満

その他1000万円未満

その他100万円以上

その他500万円以上


全額


23 投資及び出資金

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

200万円以上

500万円以上

500万円未満

500万円以上

24 積立金

100万円未満

100万円以上


100万円以上

500万円以上

500万円以上

全額


25 寄附金

100万円未満

500万円未満

1000万円未満

100万円以上

500万円以上


500万円未満

500万円以上

26 公課費

全額






全額


27 繰出金

全額



全額



全額


調定収入命令

全額








不納欠損処分



市長全額

全額

全額




収支の更正

全額



全額





予算の流用


100万円未満

100万円以上

全額

50万円以上




予備費の充用


50万円未満

50万円以上

全額

50万円以上




歳入歳出外現金

収支全額








別表第2(第9条関係)

(平27規程7・全改、平28規程5・平29規程2・平31規程6・令2規程4・令3規程2・令4規程3・令4規程4・令5規程3・一部改正)

所属

事案内容

副市長

主管部長

主管課長

摘要

総務企画部

企画課

重要施策の総合調整




主要事業の計画調整


重要

軽易


企画資料の収集調整




広域行政の調整




地域審議会の調整




合併後の総合調整




各種統計調査の実施




情報化計画の調整




電算処理の年間実施計画




総務企画部

総務課

市長、副市長の日程調整




表彰状及び感謝状の贈呈

内規によるもの




市広報の編集及び発行




住民要望事項の聴取とその処理




地縁団体事項変更




自治組織及びその他関係団体との連絡




市勢要覧の資料収集




関係機関との連絡調整




男女共同参画推進




公告式による掲示の決定




議案の編成




市議会への議案送付




市例規等の編纂及び追録加除




他の執行機関との連絡調整




行政資料の収集、整理及び保管




完結文書の保存及び処分




行政改革の総合調整




行政改革の推進


重要

軽易


行政評価の調整


重要

軽易


嘱託員の委嘱




会計年度任用職員の任免




職員の昇給

特別昇給

定期昇給



職員の手当支給の認定

特殊事項

退職手当

その他の手当


公務災害の認定請求




職員共済組合の委託事務




各種保険等の契約、請求等




総務企画部

防災危機管理課

消防団員(団長を除く。)の任免の承認




消防団員退職報償金の支給




防災行政無線通信施設の利用


特例的なもの

定例的なもの


交通災害共済に係る事務




交通安全に係る事項




総務企画部

財政課

地方交付税その他財政に関する資料提出


特例的なもの

定例的なもの


予算執行及び進行状況の調査




財政状況の公表




市債の申請




起債許可及び借入申請




財産取得処分に係る権利登記




財産管理関係諸届の受理




火災保険、自動車損害保険等の加入及び請求




庁舎管理及び警備


特例的なもの

定例的なもの


庁舎内の公用電話の管理




庁内放送の利用




物品の廃棄処分

100万円以内

50万円以内

20万円以内


総務企画部

税務課

市税の賦課についての指示通達




市税に係る犯則事件の処理




調査・検査の計画及び実施

特例的なもの

定例的なもの



市税の賦課に係る決定及び更正


重要なもの


市税の課税免除、不均一課税及び減免


特認を要するもの

基準によるもの


原動機付自転車等の標識の交付




固定資産評価額の決定




市税に係る賦課資料の収集、調査及び納税通知




県民税及び都市計画税の振替




固定資産概要調書、課税状況調等報告




口座振替納税




徴税吏員の任命及び解除




市税徴収の嘱託及び受託




市税の督促




市税の滞納処分

換価処分

差押処分

その他の処分


市税の滞納処分の執行停止




市民福祉部

市民課

戸籍、住民基本台帳及び外国人登録に係る届出等受理、措置並びに職権記載、更正及び削除


違反事件の通知


人口動態調査




埋火葬及び改葬許可




自動車臨時運行許可及び臨時運行許可番号票の貸与




印鑑登録及び証明




国民健康保険及び介護保険に係る給付の決定


第三者損害賠償請求


特別障害者手当等に係る認定及び支給




後期高齢医療受給資格取得


ねたきり等


後期高齢医療に係る給付の決定


第三者損害賠償請求


後期高齢医療に係る月報、保険者別医療費通知過誤調整




後期高齢医療に係る医療費審査支払手数料




子ども医療費助成に係る受給資格認定及び助成金の支給




国民年金に係る諸届の受理及び国民年金手帳、証書の交付




被保険者の資格の取得、喪失及び適用




年金の裁定請求及び届出




旅券の申請及び交付




市税証明書の交付




その他市民課で取り扱う証明書等の交付




市民福祉部

国保診療所

診療所の維持管理

(所長)特例的

(事務部長)定例的

軽易


会計年度任用職員の任免



総務課長合議

職員の年間研修計画の策定




病院公用車の運行




診療契約、診療及び入退院




使用料及び手数料の徴収猶予又は減免




診療料、使用料、手数料その他の収入

不納欠損処分

滞納処分



納入通知書、督促状等の発行




市民福祉部

生活環境推進課

公害防止の措置、勧告、啓発及び指導

立入職員の指定

改善命令


感染症疾患発生に伴う消毒並びにそ族昆虫駆除の実施




畜犬登録及び予防接種




廃棄物処理

業者の許可委託

従事者証等交付


市営墓地の管理運営




ごみ処理場、し尿処理場、火葬場の負担金




地区環境に係る要望処理


応急処置


簡易水道事業に係る連絡調整




水道使用料の決定




水道使用料に係る使用水量の認定及び決定


納期限延長及び不納欠損処分

調定徴収


指定工事店の認可及び登録


認可取消し


給水工事の受付、設計審査、監督及び検査




市民福祉部

健康増進課

妊婦届の受理及び母子手帳の交付決定




老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療以外の保健事業の実施




機能訓練及び訪問指導の決定




母子保健事業及び予防接種事業の実施




母子保健連絡協議会等との連絡調整




精神保健事業の実施




献血指導事業の実施


特例的なもの

定例的なもの


夜間急患診療業務及び休日診療業務に係る事務処理




食育の推進




市民福祉部

こども家庭課 福祉課 高齢障がい課(福祉事務所)

民生委員及び児童委員の推薦及び指導




社会福祉団体との連絡調整及び指導




戦傷病、戦没者遺族、引揚者等の援護




各種給付金、弔慰金等の給付及び交付




福祉に係る相談員、奉仕員の運用


委嘱

運用


行旅病人、行旅死亡人等の処置




福祉センター等の利用承認及び使用料の徴収


特例的なもの

定例的なもの


高齢者、障害者に対する総合計画の策定




社会福祉団体との連絡調整




老人、身障者への日常生活用具の給付等




デイサービス及び短期入所の決定




ホームヘルパーの派遣決定




介護保険料の賦課についての指示通達




国民健康保険及び介護保険の被保険者の資格得喪及び被保険者証の交付




介護保険料の賦課資料の収集、調査及び納税通知




介護保険料の調定


統括

統括については財政課長合議

介護保険料の減免




介護認定審査会開催の連絡調整




保育所入所(保育料を含む。)の決定




各保育所事業計画及び管理規程




ひとり親医療費助成に係る受給資格認定及び助成金の支給




子ども手当及び児童扶養手当に係る認定及び支給




産業建設部

農政水産課

農林業関係団体との連絡調整




農林業振興施策計画に基づく施策の実施




農業用施設の維持管理




農村地域生活環境整備計画に基づく施策の実施




土地改良関係団体との連絡調整




産業建設部

林業課

地域森林計画の策定




市有林の維持管理に関する契約


重要

軽易


保安林に関する事務


重要

軽易


林業団体との連絡調整


重要

軽易


産業建設部

商工観光課

商工関係団体との連絡調整




商工振興施策計画に基づく施策の実施




中小企業関係融資金融機関との連絡調整




中小企業の金融実態調査及び金融あっせん




中小企業経営診断の実施




計量法及び地代家賃に係る事務




市街地活性化計画に基づく施策の実施




観光関係団体との連絡調整




観光事業計画に基づく施策の実施




観光の宣伝及び紹介




企業との連絡調整


重要

軽易


産業建設部

建設課

道路の占用許可及び不法占用物件の除去命令


除去命令


道路の占用工事許可及び通行制限、禁止


長期

短期軽易


公共施設の設計及び施工




委託建築工事の設計管理


特例的なもの

定例的なもの


事業に伴う建物等の移転、除去又は原状回復の通知等




事業施行区域内における土地の立入り及び一時使用




市営住宅の入居者及び家賃、敷金の決定




産業建設部

都市計画課

建築確認申請書の調査




都市計画事業(以下この項において「事業」という。)に伴う工事の一時着手又は一時中止




公園の占用許可及び不法占用物件の除去命令




公園の緑地の管理及び緑化対策の施行




公園施設の設計及び施工




産業建設部

ダム対策課

ダムに伴う重要施策の調整




ダムに関する団体との連絡調整


重要

軽易


ダムに関する啓蒙活動


重要

軽易


ダム環境利活用の調査及び立案


重要

軽易


産業建設部

ダム対策課分室

ダムに関する団体との連絡調整


重要

軽易


ダムに関する啓蒙活動


重要

軽易


ダム環境利活用の調査及び立案


重要

軽易


産業建設部

下水道課

公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料の決定


納期限延長及び不納欠損処分

調定徴収


浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金及び使用料の決定


納期限延長及び不納欠損処分

調定徴収


下水道の占用許可及び工事行為の許可


除去命令


排水設備、下水道工事の受託、確認、検査及び承認




水洗便所改造資金の融資及び斡旋

償還猶予

貸付決定

施行


下水道使用料に係る排水量の認定及び決定




神埼市事務決裁規程

平成18年3月20日 規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月20日 規程第5号
平成20年3月26日 規程第8号
平成21年3月26日 規程第1号
平成21年4月1日 規程第7号
平成22年9月1日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第3号
平成26年8月6日 規程第8号
平成27年4月1日 規程第7号
平成28年3月31日 規程第5号
平成29年4月1日 規程第2号
平成29年12月25日 規程第10号
平成31年4月1日 規程第6号
令和2年3月31日 規程第4号
令和2年4月1日 規程第8号
令和3年3月31日 規程第2号
令和4年5月6日 規程第3号
令和4年11月1日 規程第4号
令和5年4月1日 規程第3号