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生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画について

1.制度の目的

経済産業省中小企業庁によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

2.先端設備等導入計画の概要

  • 先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。
  • この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
  • 認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

3.神埼市の取組

  • 神埼市では、平成30年(2018年)7月3日に、経済産業省から導入促進基本計画の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。
  • また、一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準をゼロから2分の1の間で軽減(3年間)できることとなっており、神埼市では課税標準をゼロとすることで、取得設備の固定資産税の負担をゼロにします。

4.神埼市の導入促進基本計画

神埼市の導入促進基本計画(PDF)

5.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

また、本市が認定を行うのは、神埼市内にある事業所において設備投資を行うものです。

なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資金等の額または出資の総額 常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

 ※自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主

(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および仕業法人)

(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

6.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間~5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

○労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容

○導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること

○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれること

○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

  

7.認定方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。

認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)

  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

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8.先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画の策定の際には以下の手引きを参考にしていただきますようお願いします。

先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:822KB)

8-1.先端設備等導入計画等の様式

8-2.経営革新等支援機関等による確認書

8-3.工業会等による証明書

詳しくは以下のページをご覧ください。

【注意事項】

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。

生産性向上特別措置法の施行日以降、新たな様式で証明書が発行されます。

9.支援制度

9-1.固定資産税の特例について

固定資産税の特例を受けるための要件

対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入
計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(※)(60万円以上/14年以内)
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
※構築物、事業用家屋についてはコロナ禍の特例にて追加。期間の定めがありますので、そのつどご確認ください。

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く 

固定資産税の特例を受ける際の認定フロー

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9-2.補助金における優先採択

認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。

  • ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン事業補助金)
  • サービス等生産性向上IT導入補助金

9-3金融支援

先端設備等導入計画に基づく必要な資金繰りの支援があります。

10.申請方法

10-1.申請方法

次の必要書類を揃え、商工観光課に提出してください。御提出いただいた後、 神埼市の導入促進基本計画に沿った内容であるかについて市で審査したうえで、適合する場合には「認定」し、認定書を発行します。

(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 ※(1)は原本1部、写し1部
(2)認定支援機関確認書
(4)市納税証明書

※固定資産税の特例を利用するためには、次の追加資料が必要となります。

(5)先端設備等に係る誓約書
(6)工業会等による証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様書等証明書) の写し
 

10-2.受付窓口

神埼市産業建設部商工観光課
〒842-8601 佐賀県神埼市神埼町神埼410番地 神埼市役所本庁2階
 直通電話:0952-37-0107

 


 

 

問い合わせ

商工観光課 商工観光係

電話:0952-37-0107

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