1.児童手当制度の変更(令和6年10月分から)
児童手当法の改正等に伴い、令和6年10月分以降(令和6年12月支給分)の児童手当について制度の一部が変更となりました。
改正の主な内容
1.支給対象児童を高校生年代までに拡大
児童手当の支給対象となる児童の年齢が、高校生年代までとなりました。
※高校生年代とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童をいいます。
2.所得制限および上限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
※なお、父母など2人以上で児童を養育している場合、毎年現況届の時期にこれらの方の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
3.第3子以降の多子加算支給額を月1万5千円から月3万円に増額
第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給となりました。
4.第3子以降の数え方の変更
第3子以降の多子加算としてカウントする子の範囲が大学生年代まで(請求者の経済的負担がある場合に限る)に変更されました。
※大学生年代とは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
注)該当する大学生年代の子がいる場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
5.支払い回数を年3回から年6回に変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回(偶数月)となります。
※制度改正後の最初の支給月は、令和6年12月(令和6年10月・11月分)となります。
6.支払通知書(ハガキ)の廃止
12月支給分より、支払い直前に市より送付していた児童手当支払通知書が送付されなくなります。児童手当の支給状況は、通帳の記帳などでご確認ください。
制度改正のご案内について
新たに認定申請が必要な可能性がある方には、9月上旬に申請案内を送付しますので、内容をよくご確認ください。
なお、公簿上の情報だけでは対象世帯を正確に把握することはできないため、手続きが必要ない世帯にもお送りしています。
※対象となる児童の住民票が神埼市外にある方には案内を送付いたしません。
※手続きが必要でも案内を送付できない場合があります。下記「制度改正による申請が必要な方」のフローチャートをご確認いただき、申請が必要であれば、ご自身で申請手続きをお願いします。
2.申請について
制度改正による申請が必要な方
制度改正に伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方等は手続きが必要です。期限内に必要書類を提出してください。
(注)受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となります。勤務先へお問い合わせください。
(注)受給資格者が神埼市外に住民登録している場合、住民登録地へ申請してください。
(注)支給対象児童が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が手当の受給者となり、その児童について申請が必要です。施設の場合は施設所在地、里親の方の場合はお住いの市区町村にてお手続きください。
手続きが必要かどうか、こちらのフローチャート(PDF形式:198KB)からご確認ください。
各様式および記載例、その他必要な書類については以下のとおりです。
(1)児童手当認定請求書(様式第2号)(PDF形式:219KB) 記入例(PDF形式:368KB)
※請求者は、高校生年代の児童を監護養育する父母等で生計を維持する程度が高い者(原則として所得の高い方)です。
・請求者名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカードの写し)
・請求者の健康保険証の写し
(2)児童手当額改定請求書(様式第4号)(PDF形式:125KB) 記入例(PDF形式:376KB)
・請求者の健康保険証の写し
(3)別居監護申立書(様式第6号の2)(PDF形式:184KB)
(4)監護相当・生活費負担についての確認書(様式第6号の9) (PDF形式:81KB) 記入例(PDF形式:91KB)
※(3)(4)について、マイナンバー制度による情報連携を利用する場合は、子の住民票の写しの提出が不要になりました。子どもの個人番号(マイナンバー)を必ず記入してください。マイナンバー制度を利用しない場合は、子の住民票の写しを添付してください。ただし、子の住民票が市内の場合は、子の住民票の写し・個人番号(マイナンバー)ともに省略可能です。
《上記と併せてケースにより必要となる書類》
・請求者または配偶者の令和6年1月1日の住所が神埼市外の場合
マイナンバー制度による情報連携を利用しない場合や、住基支援措置を利用されている場合は当該年度の所得課税証明書が必要です。令和6年1月1日時点でお住いの市区町村で取得をしてください。
・離婚、離婚協議中で児童と所得の高い父または母が別居しており、児童と同居している所得の低い父または母が認定請求する場合
離婚協議中であることが客観的に証明できる書類等の添付が必要ですので、お問い合わせください。
※離婚済みであれば、別居している父または母が認定請求することはできません。
※配偶者と別居されている場合の取扱いについては、こども家庭庁のページ「児童手当Q&A(配偶者と別居されている場合の取扱いについて)」においても解説しています。
その他状況に応じて必要な書類の提出をお願いする場合があります。
制度改正による申請が不要な方
以下に該当する方は、原則として改めての申請は不要です。
ただし、新たに追加する児童(別居している児童含む)等がいる場合には申請が必要です。
- 児童手当を受給中で、制度改正後も支給額が変わらない場合
- 児童手当を受給中で、第3子にあたる子がいるため、多子加算額の増加により手当額が増額となる場合
- 児童手当等を受給中で、手当区分が「特例給付」であるため、所得制限廃止により手当額が増額となる場合
- 児童手当等を受給中で、神埼市で児童手当を受給したことがある高校生年代の児童が支給対象となるため、手当額が増額となる場合
※高校生年代の児童と別居している場合等は、申請が必要な場合があります
提出先
神埼市 こども家庭課 子育て支援係
提出方法
窓口の混雑が予想されますので、原則郵送での手続きをお願いします。
※郵送での提出は次の宛先にご送付ください。郵便番号とあて名だけで届きますので、住所は記載不要です。
〒842-8601
神埼市こども家庭課 子育て支援係(児童手当担当)
制度改正による手続き期限
令和7年3月31日(月曜日)
※上記提出期限までに申請をし、認定された場合、令和6年10月分から制度改正後の児童手当を支給します(制度改正の申請猶予期間)。支給は令和7年1月以降となります。郵送での申請の場合、到達日をもって請求日(受付日)と取扱うことになっています。期間に余裕を持った提出をお願いします。
※令和7年4月1日(火曜日)以降の受付の場合は、令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分から受給開始となりますので、申請漏れがないようにご注意ください。
問い合わせ
こども家庭課 子育て支援係電話:0952ー37ー3873