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下水道・浄化槽

現在、公共下水道が整備されているのは神埼町で、神埼町の一部地域と千代田町・脊振町の全域は浄化槽の設置を推進しています。

公共下水道

受益者負担金

納付方法 負担金・分担金
普通納付 200,000円
一括納付 170,000円(200,000円-報奨金 30,000円)
分割納付 200,000円(40,000円×5年間)
新規加入 300,000円(一棟あたり)

神埼市排水設備指定工事店一覧表(令和6年2月16日現在)

神埼市排水設備指定工事店一覧(R6.2.16)【 PDFファイル:224.3 キロバイト 】

 

使用料

一般家庭(月額)
用途 世帯割 世帯員割
し尿と雑排水 2,200円/世帯 550円/人
雑排水のみ 1,540円/世帯 330円/人

※1世帯員数は、住民基本台帳の人員とする。

※この金額は、消費税を含む金額です。

業務用算定表
用途 算定式 用途 算定式
事務所 0.15×事務所面積 宿泊施設 1.00×収容人員
作業所 0.50×実員数 理容院・美容院 0.20×店舗面積
喫茶店 0.15×店舗面積 病院 5.00×収容人員
飲食店 0.22×店舗面積 診療所・医院 0.19×延べ面積
肉・魚屋 0.20×店舗面積 福祉施設 定員数
店舗・マーケット 0.075×店舗面積 観覧場・体育館 0.065×延べ面積
百貨店 0.15×店舗面積 保育園・幼稚園・学校 定員数
その他の店舗 0.10×店舗面積 神社・寺院 0.08×延べ面積×流入率

※この表により算定した人員を次の料金表に割り当てる。

業務用料金表(月額)
人員 料金 人員 料金
0〜10人 3,300円 51人〜100人 9,900円
11人〜20人 4,400円 101人〜200人 18,700円
21人〜30人 5,500円 201人〜300人 27,500円
31人〜40人 6,600円 301人〜500人 38,500円
41人〜50人 7,700円 501人〜 49,500円

※一般家庭と業務用の併設の場合は、合算した金額とする。

※この金額は、消費税を含む金額です。

負担金・分担金減免世帯

  減免率
生活保護法の規定により保護を受ける世帯 100%
独居かつ特別な経済的事情のある世帯 状況に応じ市長が定める率
災害、その他特別の事情のある世帯

 

公共下水道計画区域

現在、神埼市では、国の事業認可を受け、公共下水道区域内の整備を進めています。

公共下水道計画区域図(R2年度末時点)【 PDFファイル:6.26 MB 】

 

浄化槽

浄化槽市町村整備事業(千代田町全域・脊振町全域・神埼町の一部地域)

分担金

人槽区分
(10人槽以下)
分担金の額 人槽区分
(11人槽以上)
分担金の額
5人槽 130,000円 11人~15人槽 560,000円
6人~7人槽 160,000円 16人~20人槽 860,000円
8人~10人槽 190,000円 21人~25人槽 1,080,000円
※51人槽以上は、本事業対象外となります。 26人~30人槽 1,250,000円
31人~40人槽 1,450,000円
41人~50人槽 1,670,000円

使用料

人槽区分
(10人槽以下)
基本料金 人数1人当り(月額) 人槽区分
(11人槽以上)
使用料(月額)
5人槽 1,650円 550円 11人~15人槽 8,250円
6人~7人槽 2,200円 550円 16人~20人槽 11,000円
8人~10人槽 2,750円 550円 21人~25人槽 13,750円

※この金額は、消費税を含む金額です。
※51人槽以上は、本事業対象外となります。
※10人槽までの業務用は7,700円となります。

26人~30人槽 16,500円
31人~40人槽 22,000円
41人~50人槽 27,500円

※世帯の人数は、住民基本台帳を基準とする。

下水道等料金に係る不服申立て等について

1. 通知された下水道等料金に不服がある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以

内に、神埼市長に対して審査請求をすることができます。

(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して

1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。

2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して6か月以内に、神埼市を被告として(訴訟において神埼市を代表するものは神埼市長となります。)、処分の取

消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6

か月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消

しの訴えを提起することができます。

(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。

(2) 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

新型コロナウイルス感染症の影響による下水道使用料等の取扱いについて

下水道使用料のお支払いが困難になられた方へ

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一時的に下水道使用料等のお支払いが困難な事情がある方については、支払

期限の延長等のご相談ができます。

詳しくは、下記窓口までお尋ねください。

【下水道・浄化槽使用料】

神埼市役所 下水道課 管理係 電話番号:0952−37−0105

【水道料金】

佐賀東部水道企業団 営業課 電話番号:0952−30−6212

使用料の減免について

  減免等
長期入院者または学生等で、住民基本台帳に生活の実態のない者がいる世帯 該当者の世帯員割を減免
その他市長が認める世帯

状況に応じ市長が定める率

使用料の支払いにスマートフォン決済が利用できます

令和3年5月1日より、下水道等使用料の支払いにスマートフォン決済が利用できるようになりました。

〇利用できるサービス

pay B、楽天銀行コンビニ支払サービス、LINE pay、pay pay、ゆうちょpay(銀行pay)、au pay

〇利用方法

ご利用方法については、佐賀東部水道企業団のホームページをご覧ください。

佐賀東部水道企業団HP https://sagatsk.or.jp/

 

【問い合わせ先】佐賀東部水道企業団 営業課 電話番号:0952−30−6212

問い合わせ

下水道課 管理係

電話:0952-37-0105