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地方税法改正に伴い、神埼市税条例を改正しました

掲載日:2014/07/11

固定資産税に係る主な改正は以下のとおりです。(平成26年(2014年)4月1日から施行)

1. わがまち特例制度の導入・拡充(償却資産)

(市税条例附則10条の2・地方税法附則15条関係)

地方税の軽減措置について地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できる「わがまち特例制度」の対象として、4件の固定資産税(償却資産)の課税標準に関する特例について、以下のとおり特例割合を定めました。

汚水または廃液処理施設(水質汚濁防止法)

特例割合

3分の1

取得期間(軽減期間)

平成26年4月1日〜平成28年3月31日
(特例対象が新たに課税された年度から2年度)

根拠規定条項

地方税法附則第15条第2項第1号

指定物質排出抑制施設(大気汚染防止法)

特例割合

2分の1

取得期間(軽減期間)

平成26年4月1日~平成28年3月31日
(特例対象が新たに課税された年度から2年度)

根拠規定条項

地方税法附則第15条第2項第2号

特例有害物質排出抑制施設(土壌汚染対策法)

特例割合

2分の1

取得期間(軽減期間)

平成26年4月1日〜平成28年3月31日
(特例対象が新たに課税された年度から2年度)

根拠規定条項

地方税法附則第15条第2項第3号

ノンフロン製品

(フロン類の使用の合理化および管理の適正化に関する法律)

例割合

4分の3

取得期間(軽減期間)

平成26年4月1日〜平成29年3月31日
(特例対象となる設備に新たに固定資産税が課税された年度から3年度)

根拠規定条項

地方税法附則第15条第38項

2. 耐震改修が行われた家屋に対する固定資産税の税額の特例の申告

(市税条例附則第10条の3,地方税法附則第15条の10第1項)

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)の改正に伴い、これに規定する大規模建築物(病院、旅館等の不特定多数者が利用する施設)で、平成26年4月1日から平成29年3月31日までに、所定の要件を満たす耐震改修が行われた家屋について、固定資産税の2分の1を2年間減額する特例が新設されました。
制度新設に伴い、特例の適用を受けるための申告について定めました。

提出書類等の詳細につきましては、下記担当係までお問い合わせください。

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114