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【物価高騰対策】低所得者支援給付金(こども加算)について

 物高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯の負担を軽減するため、低所得者支援給付金(こども加算)

を支給します。

 ※この給付金は、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯対象分)」「低所得者支援

 給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」の「こども加算」部分として給付します。 

 ※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

 

支給の対象となる世帯

 神埼市から以下のいずれかの給付金を受給した世帯で、基準日(令和5年12月1日)において18歳以下の

児童を扶養している世帯

 ・令和5年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)

 ・令和5年度低所得者支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)(1世帯当たり10万円)

加算対象となる児童の範囲

 基準日時点で神埼市に住民登録があり、上記給付金受給世帯の世帯主と基準日において同一世帯と

なっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童

 ※基準日以降に出生した児童も対象となります。

支給額

 対象児童1人あたり5万円

支給の手続き

 ①「支給に関する通知」が届いた世帯

「支給に関する通知」を順次送付の上、給付金(7万円または10万円)と同一口座へ支給します。

 

【ご注意ください】

※給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。

※給付金(7万円または10万円)の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る場合は、「支給口座変更の届出書」を提出してください。

 

 ②「確認書」が届いた世帯…(①以外の世帯)

手続きが必要(要返送)です。

提出期限:令和6年5月31日(金)(必着)

 

 ③申請が必要な世帯…(①または②以外の世帯)

・基準日以降に生まれた新生児がいる世帯※1

・対象世帯の方で、別世帯だが扶養している児童がいる世帯※2

こども加算の受給を希望される方は、「申請書」をご記入のうえ必要書類とともに、神埼市役所こども家庭課へ提出または郵送してください。

申請期限:令和6年5月31日(金)(必着)

※審査の上、支給要件を満たした場合、児童1人あたり5万円を支給します。

※1:令和5年12月2日以降に転出し、こどもが生まれた世帯の方で、生まれたこどもの最初の住民登録を他自治体の住民基本台帳に登録を行った場合など

※2:単身で寮に入っている児童など、こども加算の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいない場合

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

 低所得者支援給付金(こども加算)に対する給付金に関して、市や県、国の職員が、ATMの操作を

お願いすることはありません。

 市や県、国の職員が、給付金の支給のために、手数料の振込をお願いすることはありません。

 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

 

 

問い合わせ

こども家庭課 子育て支援係

電話:0952ー37ー3873