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低所得者世帯への給付金(令和6年度 新たに住民税非課税となる世帯または新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)

国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します(低所得者支援給付金)。

また、低所得者支援給付金の対象者のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人につき5万円を加算します(こども加算給付金)。

※本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

対象となる世帯

令和6年6月3日(基準日)時点で、神埼市に住民登録があり世帯全員が令和6年度において新たに住民税非課税世帯または、定額減税適用前の令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

 

※以下の世帯は対象外となります。

・令和5年度住民税が非課税の世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税が均等割のみ課税となる世帯への給付(10万円)の対象世帯(未申請や辞退の方も含みます。)

・世帯全員が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯

扶養親族等のみの世帯の取扱いについて

「住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯」は、今般の経済対策において所得税・個人住民税の定額減税等の実施が盛り込まれたことや、当該定額減税については扶養家族の人数に応じた支援が検討されていること等を踏まえ、本給付金を受給することができません。

こども加算について

本給付金の対象世帯で、同一世帯に18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童))がいる場合は、児童1人あたり5万円を別途支給します。

 

給付額

〇低所得者支援給付金

1世帯あたり10万円

 

〇こども加算

こども1人あたり5万円

申請(受付)期間

詳細が決まり次第お知らせします。

支給手続きの方法

確認書の提出または申請書の提出

  • 神埼市から対象と見込まれる世帯の世帯主宛てに、給付内容や確認事項等が書かれた確認書を令和6年8月中に送付します。内容を確認のうえ必要事項を記入して返送してください。
  • 振込口座を新しく記載したり変更される場合など、口座確認書類や本人確認書類の写しの添付が必要な場合があります。
  • 申請書(請求書)については、令和6年度住民税課税(非課税)証明書の写しの添付が必要です。
  • 提出期限は、令和6年10月31日(木)まで(必着)です。
    消印有効ではなく期間内必着です。期限日を過ぎると受付できませんのでご注意ください。)

​留意事項

世帯の中に未申告の方がいるなど、市で税情報が確認できない世帯は確認書が届きません。支給対象世帯で確認書が届かない方は、申請が必要です。

支給の時期

確認書もしくは申請書(請求書)を受理した日から1か月程度が目安です。

ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、支給が遅れることがあります。

 

コールセンター

詳細が決まり次第お知らせします。

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

  • 住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金に関して、市や県、国の職員が、ATMの操作をお願いすることはありません。
  • 市や県、国の職員が、住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金の支給のために、手数料の振込をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

問い合わせ

福祉課 地域福祉係

電話:0952-37-0110

アンケート

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