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定額減税補足給付金(調整給付)

デフレ完全脱却のための総合対策の一つとして、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる所得水準の方に、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。

その際、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、定額減税しきれない差額分を調整のうえ給付金を支給します。

※本給付金は、「物価高騰対策給付金係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。

対象となる世帯

「令和6年分所得税」または「令和6年度個人住民税所得割」が課税されている納税義務者のうち、定額減税しきれない(減税額が余る)と見込まれる方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1805万円を超える方は対象外となります。

支給額

(1)所得税分定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額(※R6年分推計所得税額とはR5年分所得税額)

(2)個人住民税所得割分減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額

(3)(1)と(2)の合計額で1万円単位で切り上げます。

申請(受付)期間

令和6年8月中旬~10月31日(木)

支給手続きの方法

確認書の提出または申請書の提出

  • 神埼市から対象者の方に給付内容や確認事項等が書かれた確認書を令和6年8月中に送付します。内容を確認のうえ必要事項を記入し、口座確認書類や本人確認書類と一緒にご返送してください。
  • 対象者の方に送付した確認書の2次元コード等でもオンライン申請が可能です。
  • 申請書(請求書)については、令和6年度住民税非課税証明書の写しの添付が必要です。
  • 提出期限は、令和6年10月31日(木)まで(必着)です。
    消印有効ではなく期間内必着です。期限日を過ぎると受付できませんのでご注意ください。)

​留意事項

基準日以降に、修正申告等で非課税になった世帯などは、確認書が送付されない場合があります。支給対象世帯で確認書が届かない方は、申請が必要です。

支給の時期

確認書もしくは申請書(請求書)を受理した日から1ヶ月程度が目安です。

ただし、書類に不備があった場合や、書類の受理が集中している時期は、支給が遅れることがあります。

 

コールセンター

神埼市定額減税補足給付金コールセンター

「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金窓口

☎0120-30-0975

受付時間 8:30~20:00(土日祝含む)

給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

  • 住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金に関して、市や県、国の職員が、ATMの操作をお願いすることはありません。
  • 市や県、国の職員が、住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金の支給のために、手数料の振込をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

問い合わせ

福祉課 地域福祉係

電話:0952-37-0110

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