神埼市結婚新生活支援事業補助金(令和5年度)
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅購入、リフォーム、家賃、引越)を補助します。
対象となる世帯(主な要件)
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 補助対象となる住宅が神埼市内にあり、夫婦ともに住民登録の上居住している
- 補助金の交付決定を受けた日から5年以上継続して神埼市に居住する意思がある
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である
- 夫婦の双方または一方が就労(無期雇用)している
- 夫婦の所得金額の合計が500万円未満(世帯収入約700万円未満相当)である
- 夫婦および住所を同じくする者全員に市税等の滞納がない
- 補助対象経費について他の公的補助を受けていない
- 夫婦および住所を同じくする者全員が暴力団員等でない
補助対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った下記費用
※ 事業の用に供する床面積が2分の1以上の併用住宅は対象外
(1) 新居の購入費
- 建物の取得費用のみ対象(土地の取得費用などは対象外)
- 居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上に限る
- 新婚世帯の3親等以内の親族が所有する住宅を取得した場合は対象外
(2) 新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
- 新婚世帯の3親等以内の親族が所有し、または経営する住宅および市営住宅等の公的賃貸住宅を賃借した場合は対象外
- 駐車場代、入居前クリーニング代、鍵交換代、火災保険、家財保険、保証金などは対象外
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当を差し引いた金額
(3) 新居のリフォーム費用
- 倉庫や車庫の工事費用、フェンス等の外構工事、洗濯機等の家電購入設置費用などは対象外
(4) 新居への引越費用
- レンタカー費用や友人への謝礼等は対象外
補助金の額
補助対象経費に対し、
- 夫婦の年齢がともに29歳以下 世帯あたり60万円を上限
- 夫婦の年齢がともに39歳以下 世帯あたり30万円を上限
提出書類
申請用のチェックシートを準備しています(こちら)
申請書
補助対象世帯に係る確認書類
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明書
- 補助金申請に係る資格確認同意書
- 就業等証明書
夫婦の双方または一方が婚姻を機に本市へ転入した場合に添付
申請日の属する年の1月1日時点で住民登録をしていた市区町村より取得する。
- 所得証明書
- 市町村税および国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる証明書
該当する場合に添付
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
補助対象経費の確認書類
(1)新居の購入費
- 補助対象経費に係る領収書または支払額が確認できる書類の写し
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 建物の登記事項証明書の写し
(2)新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
- 補助対象経費に係る領収書または支払額が確認できる書類の写し
- 賃貸借契約書の写し
(3)新居のリフォーム費用
- 補助対象経費に係る領収書または支払額が確認できる書類の写し
- 見積書または契約書の写し(リフォームの内訳がわかるもの)
(4)新居への引越費用
- 補助対象経費に係る領収書または支払額が確認できる書類の写し
交付請求書
- 神埼市結婚新生活支援事業補助金交付請求書
- 口座情報を確認できる書類(通帳やキャッシュカードのコピー)
その他
問い合わせ
企画課 企画係電話:0952-37-0102