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水田活用の直接支払交付金の制度見直し方針について

交付対象水田の見直し方針について

令和4年度以降、今後5年間に一度も水張りが行われない農地は、翌年度以降、交付対象水田としない方針が国から示されました。これは、転換作物の生産が定着した農地の畑地化を促し、水田機能を維持しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションによる地力の回復と収益性の向上を促すことを目的としております。

1.交付対象水田とは

前年度において水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に該当したもの。ただし、「2.交付対象外水田とは」に該当する農地を除きます。

※交付対象水田の面積については、田本地面積(水張り面積)とし、畦畔・のり面等は含みません。

2.交付対象外水田とは

(1)現況において非農地に転換された土地、または、転換されることが確実と見込まれる農地

(2)畑地化し水田機能を喪失する等水稲の作付けを行うことが困難な農地(畦畔や用水路がない等)

(3)平成30年度以降3年間連続して作物の作付けが行われておらず、その翌年度も作付けが行われないことが確実な農地

(4)今後5年間に一度も水張り(水稲の作付)が行われない農地(今回追加)

3.その他

国において、制度見直しに係る生産現場の課題のとりまとめを行っています。今後の制度について、詳細が決まりましたら、お知らせします。

4.参考

  交付対象水田に係る課題の把握・検証について(国資料) [PDFファイル/352KB]

 ※農林水産省HP 食料・農業・農村政策審議会 食糧部会 配布資料抜粋

 

 

問い合わせ

農政水産課 農業水産振興係

電話:0952-37-0117

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