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過疎地域における固定資産税を免除します

1.概要

過疎地域として指定された本市の区域(旧脊振町)において、製造の事業、旅館業および情報通信技術利用事業の用に供する設備を新設または増設した場合、「神埼市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

 

2.対象事業

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等(インターネットサービス業、通信販売、市場調査等)で、青色申告をしている事業所または個人

 

3.対象設備

新増設した設備に係る建物、償却資産(機械・装置)、土地。

※取得または製作もしくは建設。建物については増築、改築、修繕または模様替えの工事による取得または建設

※資本金5,000万円超の法人は新設・増設のみ

※既存施設の取替または更新のために生産設備等の増設をした場合で、それにより生産能力、処理能力がおおむね30%以上増加した部分については、新増設とみなします。

 

4.要件

取得価額の合計額が500万円以上

※製造業、旅館業については、資本金5千万円超の場合は取得価額1千万円以上、資本金1億円超の場合は取得価額2千万円以上

 

5.免除期間

課税免除を行った年度から最大3箇年

 

6.適用期間

令和341日から令和6331日までの取得に限る

 

7.申請

毎年131日までに必要書類を添付の上、税務課まで申請する必要があります。

 

申請書等

添付資料

  • 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
  • 家屋平面図および償却資産配置図ならびに当該家屋の敷地である土地の平面図
  • 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号または法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること。)
  • 適用事業の用に供した日、取得価額および特別償却の有無を明らかにする書類
  • 市税の滞納のない証明
  • 事業所の経歴および事業の内容を示す書類(経歴書、パンフレット等)
  • 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類

 

問い合わせ

税務課 資産税係

電話:0952-37-0114

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