新型コロナワクチン 1・2回目接種のための接種券再発行申請
<申請が必要な方>
生後6か月以上の方のうち
・接種券発行後に住所が異動された方(マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください)
・接種券を紛失や破損された方
・「予診のみ」で接種券を使用した方、接種券が届かない方
<必要なもの>
2.本人確認書類(代理人が申請する場合は、委任状と委任された代理人の本人確認書類が必要です)
※申請者が成年後見人等の場合は登記事項証明書が必要です。
令和5年度新型コロナワクチンの秋開始接種のための接種券(再発行)申請書
<申請が必要な方>生後6か月以上で、初回接種を終了し、最後に接種した日から3か月経過した方
・接種券発行後に住所が異動された方(マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください)
・接種券を紛失や破損された方
・「予診のみ」で接種券を使用した方、接種券が届かない方
・64歳以下の方で、オミクロン株対応ワクチンを未接種だが、接種券が手元にない方
※接種券は白色です。令和5年春開始接種用のピンク色の接種券は使えませんのでご注意ください。
※オミクロン株ワクチンを接種されたことがない方は、未使用の白色の接種券を使って接種してください。
※現在、65歳以上の方とオミクロン株ワクチン接種済みの方には接種券を随時発送中です。
<必要なもの>
・接種券発行申請書(令和5年度秋接種用)
・本人確認書類(代理人が申請する場合は、委任状と委任された代理人の本人確認書類が必要です)
・これまでの接種の記録が分かるもの(お持ちの方)
16歳未満で接種の際に保護者が同伴しない場合
・お子様が予防接種を受ける場合、保護者(親権を行うもの(父母)または後見人)の同伴を原則としています。保護者が同伴できない場合は、お子様の健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容を理解できる代理人(親族など)が同伴することで予防接種が可能です。その際は、新型コロナウイルスワクチン接種に伴う同意および委任状の提出が必要です。
※1回目接種・2回目接種それぞれで保護者が同伴でき内場合は、接種ごとに提出してください。
※代理人同伴の場合、予診票の保護者自署欄の署名は代理人の方が記載します。
送付先変更届
・新型コロナウイルスワクチン接種券は住所地に送付されます。何らかの理由で送付先を住所地以外にする場合は、申請が必要です。
<対象者>
・単身赴任者 ・遠隔地に下宿中 ・里帰り出産による帰省 ・その他やむを得ない事情があり住民票所在地以外に居住している など
<必要なもの>
2.本人確認書類(代理人が申請する場合は、委任状と委任された代理人の本人確認書類が必要です)
※申請者が成年後見人等の場合は登記事項証明書が必要です。
住所地外接種届
・下記に該当する場合、神埼市に住民票がない場合でも神埼市が実施する新型コロナワクチン接種を受けることができます。
<対象>
単身赴任者や下宿中 、里帰り出産による帰省 、その他やむを得ない事情があり神埼市に居住している
<必要なもの>
1. 住所地外接種届(申請書)
2.住所地から届いている接種券
3.本人確認書類(代理人が申請する場合は、委任状と委任された代理人の本人確認書類が必要です)
接種証明書
・接種証明書には、マイナンバーカードを利用してスマートフォン上のアプリから取得する「電子版」と市役所窓口で申請する「紙版」があります。
「日本国内用」と「海外用」があります。※接種済証や接種記録書があれば接種証明書の「日本国内用」と同様に国内での証明として使用することができます。
<必要なもの>
1.接種証明書申請書
2.接種券(接種券がない場合は、原則としてマイナンバーが確認できる書類または接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類)
3.接種が確認できるもの(接種済証や接種記録書、予診票の写し)
4.本人確認書類(日本国内用を申請する方)(代理人が申請する場合は、委任状と委任された代理人の本人確認書類が必要です)
5.海外渡航時に有効なパスポート(海外用を申請する方)(代理人が申請する場合は左記に加え、委任状と委任された代理人の本人確認書類が必要です)
6.切手を貼った返信用封筒(郵便での受け取りを希望する場合):返送先の住所を記載してください。
7.旧姓・別姓・別名が確認できる本人確認書類(旧姓などの併記を求める場合)
問い合わせ
市民福祉部 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策室電話:0952-51-1234