新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の生活の支援をするため、給付金を支給します。
※この給付金事業は全国一律で実施されるものです。「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の世帯分」で給付をわけて支給しています。
「ひとり親世帯分」として給付を受けた人は、「ひとり親世帯以外の世帯分」については対象外です。
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方(申請不要)
神埼市から児童手当の認定を受けている方や、特別児童扶養手当の認定を受けている方は、申請不要です。
対象者には事前に通知を送付します。児童手当または特別児童扶養手当支給口座に7月上旬に振り込みます。
児童手当受給者の住民票がある市町村へ申請書を提出してください。
申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に、勤務先から児童手当受給者であることを証明してもらう必要があります。詳しくは勤務先へお問い合わせください。
(2)(1)のほか、令和4年3月31日時点で18歳未満(障害児は20歳未満)の子の養育者で、以下のいずれかに該当する方(申請必要)
A. 令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
※一部、申請不要になる場合もあります。
B. 令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる方
申請書と添付書類の提出が必要です。
児童1人につき一律5万円
申請不要ですが、以下の場合には各様式にて届け出てください。
<受給を希望しない場合>
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(PDF:140KB)
<児童手当・特別児童扶養手当の指定口座を解約・変更等されている場合>
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(PDF:163KB)
ア、令和4年4月以降、第一子の出生等で新たに児童手当や特別児童扶養手当受給者となった方
→申請不要です。児童手当や特別児童扶養手当受給者であることを確認でき次第、手当支給口座へ振り込みます。
対象者へ事前に通知にてお知らせします。
イ、高校生のみを養育する世帯など、児童手当や特別児童扶養手当受給者ではない方
→申請が必要です。下記の書類を提出してください。
※1 対象児童と住民票上別居中 ‥・ 児童からみた世帯主及びその続柄がわかるもの(児童の住民票など)
※2 未成年後見人として対象児童を養育している ‥・ 未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等
※3 その他養育者(父母以外が対象児童を養育している) ‥・ 対象児童の父母の状況が分かる申立書
※4 里親として対象児童を養育している ・・・ 対象児童が委託されていることがわかる書類
※1 対象児童と住民票上別居中 ‥・ 児童からみた世帯主及びその続柄がわかるもの(児童の住民票など)
※2 未成年後見人として対象児童を養育している ‥・ 未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等
※3 その他養育者(父母以外が対象児童を養育している) ‥・ 対象児童の父母の状況が分かる申立書
※4 里親として対象児童を養育している ・・・ 対象児童が委託されていることがわかる書類
令和5年2月28日(火)まで
対象者(1):令和4年7月上旬
対象者(2):申請内容を審査後に順次支給
神埼市役所福祉課社会福祉係宛てにご提出ください。
郵送または福祉課窓口にて受け付けます。
参考:低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) (厚生労働省のホームページ)