食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
このページでは、ひとり親世帯以外の世帯分についてお知らせします。
本給付金は「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の世帯分」で分けて支給しています。
「ひとり親世帯分」として給付を受けた方は、「ひとり親世帯以外の世帯分」については対象外です。
支給対象者
(1)神埼市から令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯)の支給を受けた方(申請不要)
(2)平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童(特別児童扶養手当の認定を受けている児童は平成15年4月2日以降に生まれた児童)の養育者で、
・令和5年度の住民税均等割が非課税の方(申請必要)
・令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税均等割非課税相当となった方(申請必要)
※住民税均等割の非課税水準については、次のとおりです。
個人住民税(均等割)の非課税(相当)限度額一覧(PDF:54.8KB)
給付額
児童1人あたり5万円
支給手続及び支給時期
支給対象者(1)に該当する方
対象者の令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)支給口座に5月中に振り込みます。
以下の場合には各様式をご提出ください。
<受給を希望しない場合>
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書
<児童手当・特別児童扶養手当の指定口座を解約・変更等されている場合>
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書
支給対象者(2)に該当する方
申請が必要です。下記の書類をご提出ください。
申請内容を審査後に順次支給します。
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(PDF:196.6KB)
/記載例(PDF:232.2KB)
※児童手当受給中の公務員の方が申請される場合、所属庁から、上記申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に証明をもらってください。
・申請者本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
※児童手当受給者を除いて、申請者が別居する児童を監護している場合や養育者が児童を監護している場合など、状況によって必要書類が異なります。事前にお問い合わせください。
令和5年1月以降の家計が急変し、収入が住民税均等割非課税相当となった方は以下の書類も併せて提出してください。
・簡易な収入見込額の申立書(PDF:181.6KB)
・申請者本人と配偶者の収入額がわかる書類(給与明細書や年金額改定通知書等)
・簡易な所得見込額の申立書(PDF:250.4KB)
※収入額ではなく、所得額で条件を満たす方のみ必要です。
提出先
こども家庭課 子育て支援係
【郵送の場合】
〒842-8601神埼市神埼町鶴3542番地1
神埼市役所こども家庭課内 子育て世帯生活支援特別給付金担当あて
問い合わせ
福祉事務所 こども家庭課電話:0952-37-3873