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上場株式配当・譲渡所得において所得税と異なる課税方式を選択される方へ

受付期間

上場株式等の配当・譲渡所得にかかる課税方式の選択申告の受付期間を、下記のとおりとしましたのでお知らせします。

日にち

令和2年3月17日(火)
令和2年4月16日(木)

時間

8時30分~17時15分

場所

神埼市役所 税務課(南新館)

制度の概要

はじめに

平成29年度地方税法改正により、上場株式等の市県民税の課税方式について、所得税と市県民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されました。

所得の種類

選択できる課税方式

上場株式等の配当所得

 総合課税  申告分離課税 申告不要制度

特定公社債等の利子所得等

申告分離課税 申告不要制度

上場株式等の譲渡所得等
(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

申告分離課税 申告不要制度

手続きの方法

個人市県民税の納税通知書が届くまでに、確定申告書とは別に、個人市県民税申告書の提出が必要です。この提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
個人市県民税の申告の際には、下記のものをお持ちください。

  1. 印鑑
  2. 身分証明書
  3. 確定申告書の控え
  4. 配当所得に関わるもの(配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書)
  5. 譲渡所得に関わるもの(特定口座年間取引報告書)

注意事項

  • 市県民税の納税通知書(特別徴収税額の決定通知書を含む)送達後は課税方式を変更することはできません。
  • 上場株式等の譲渡所得に関して、申告不要制度を選択できるのは、源泉徴収ありの特定口座で取引したものに限ります。
  • 源泉徴収口座内の上場株式等に係る譲渡損失に対して申告分離課税を選択した場合、その同一源泉徴収口座内の取引全て(配当も含む)申告する必要があります。
  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除がある方で、申告不要制度を選択した場合、繰越控除期間中は市県民税の申告の際に繰越控除明細書を必ずご持参ください。

問い合わせ先

税務課 市民税係
電話:0952−37−0114

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