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令和元年8月の大雨で被災された方の介護保険減免制度について

令和元年8月の大雨により被災された方に、介護保険料の減免や介護保険サービス利用者負担額の減免を行います。詳しい内容は下記のとおりです。

介護保険料の減免制度について

災害により、在宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたことにより、保険料を納付することが困難であると認められた場合には申請に基づき介護保険料を減免する制度があります。減免割合は被災の程度によって変わります。

介護サービス利用者負担額の減免制度について

要介護被保険者等またはその属する世帯の世帯主が、災害により住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受け、介護保険サービス利用者負担額を負担することが困難であると認められた場合には、申請に基づき利用者負担額を減免する制度があります。

注意事項

・減免の対象となるかどうかは、り災証明や被害状況などを基に判断します。

・保険金等の補填される金額によっては、減免の対象とならないこともあります。

問合せ先

○佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係 電話番号:0952−40−1135

○神埼市役所 高齢障がい課 地域支援係 電話番号:0952−37−0111

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