○神埼市リサイクルセンター設置条例施行規則
令和5年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市リサイクルセンター設置条例(令和5年神埼市条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日及び搬入受入時間)
第2条 神埼市リサイクルセンターの休業日及び搬入受入時間は、次のとおりとする。
(1) 休業日
ア 水曜日及び土曜日
イ 毎月の第1日曜日、第3日曜日及び第5日曜日
ウ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
エ 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 搬入受入時間
ア 前号アに規定する休業日以外の月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後4時30分まで
イ 毎月の第2日曜日及び第4日曜日は、午前8時30分から正午まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休業日及び搬入受入時間を変更することができる。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。