○神埼市リサイクルセンター設置条例施行規則

令和5年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、神埼市リサイクルセンター設置条例(令和5年神埼市条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び搬入受入時間)

第2条 神埼市リサイクルセンターの休業日及び搬入受入時間は、次のとおりとする。

(1) 休業日

 水曜日及び土曜日

 毎月の第1日曜日、第3日曜日及び第5日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

(2) 搬入受入時間

 前号アに規定する休業日以外の月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後4時30分まで

 毎月の第2日曜日及び第4日曜日は、午前8時30分から正午まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休業日及び搬入受入時間を変更することができる。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

神埼市リサイクルセンター設置条例施行規則

令和5年4月1日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年4月1日 規則第6号