○神埼市リサイクルセンター設置条例

令和5年4月1日

条例第5号

(設置)

第1条 資源の有効利用とリサイクルの推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神埼市リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神埼市リサイクルセンター

神埼市神埼町横武1953番地3

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神埼市リサイクルセンター設置条例

令和5年4月1日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年4月1日 条例第5号