○神埼市リサイクルセンター設置条例
令和5年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 資源の有効利用とリサイクルの推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、神埼市リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 リサイクルセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神埼市リサイクルセンター | 神埼市神埼町横武1953番地3 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。